法的書類作成経験豊富な弊所が他よりも低価格で高品質な公正証書作成をスピーディーにお手伝いします。
公正証書とは
公正証書とは、公証人(*)が作成する権利義務に関する公的文書です。
金銭の貸し借りや売買等で作成する通常の契約書では、争いが生じれば最終的な解決は裁判手続きが必要となります。裁判手続きでは勝訴を勝ち取るまでに時間がかかり、裁判費用も利用者にとって大きな負担となります。
公正証書を作成すれば、裁判を行わずに権利を実現することが可能となります(例えば、貸したお金が契約で決めた期限通りに返済されない場合に裁判所の力で強制執行によりお金を取り戻す)。
また、離婚等の慰謝料に関する書面や相続の遺言書などを公正証書にすると、公証人が関与した信頼性の高い文書になるとともに、その原本は公証役場に保管されることから改ざんや紛失の心配がありません。
* 公証人は裁判官や検察官等の法律実務に長年携わってきた者のなかから法務大臣によって任命されます。
なぜ公正証書にしたほうがよいか
第三者により本人確認が行われる
公正証書を作成する際には、本人確認書類や印鑑証明書を提出し、公証役場で本人確認が行われます。裁判官などを長年務めた公証人の面前で契約当事者(または代理人)が内容を確認して実印を押印することにより、当事者は後になって約束(契約)の内容やその約束自体の存在を争うことが非常に難しくなります。(公証役場での手続きは代理人を立てることができます)
専門家が内容をチェック
公正証書は弊所のような代理人が依頼者の取引内容等を聞き取り起案し、そのうえで公証人と内容について調整が行われます。
つまり、公正証書の内容については、専門家のダブルチェックがおこなわれて作成される公的文書です。
一般の契約書では、契約自由の原則により、どのような内容でも当事者が合意すれば作成できますが、いざ契約内容に争いがおこったとき(例えば、金銭消費貸借の利息が高すぎる等)、公序良俗や法律に反した内容はたとえ裁判を起こしても認められません。
しかし、公正証書では内容の適法性について専門家のチェックを経て作成されるので、いざというときに傷の無い強力な権利書類・証拠書類となります。
裁判よりも安い・早い
公正証書には「執行力」があります。執行力とは、簡単に言えば裁判で争わなくても自分の権利が迅速に実現できるということです。
例えば、お金を貸したけど債務者から返済されなくなったような場合、通常の契約書では裁判を起こし勝訴する必要があります。裁判は一般的に長期におよび、代理人等に支払う裁判費用は多額となります。これではたとえ勝訴したとしても費やした時間・費用を考えると割に合わない結果となることが多々あります。
それに比べて公正証書は、事前に公証人によってチェックされ作成された公的文書であるため、裁判を行わずに直ちに強制執行して権利を実現することができます。
原本が公証役場に保管される
公正証書を作成すると、その原本は公証役場に保管され、当事者には正本/謄本が交付されます。
つまり、たとえ当事者側で公正証書を失くしてしまっても、公証役場に請求すれば再び発行を受けることができるのです。これは、紛失のリスクがなくなるだけでなく、内容の改ざんが行えないということでもあります。
そのことから、通常 家族の遺言書(自筆証書遺言)を自宅で発見した場合、裁判所で検認という証拠保全手続きを行う必要がありますが、公正証書で作成した遺言書は、原本が公証役場に保管されているので、改ざんや紛失の恐れが無く、検認を行う必要がありません。
約束を守らなければならないという気持ちになる
印鑑証明書等の本人確認書類を提出して公証人の面前で署名押印された公正証書は、先に述べた執行力を持っているため、当事者に必ず約束を果たさなければならないという覚悟を生じさせます。
これにより、債務者は約束(契約)の不履行に陥らないよう緊張感をもって約束を守ってくれるので、当初の約束がトラブルなく実現される可能性が高くなります。
以上のように公正証書の力から得られる安心感を考えると、公正証書はコストパフォーマンスの良い保険であるといえます。
公正証書が利用される場面
金銭の貸し借り
個人や法人との間で生活資金や事業資金等の目的としてお金の貸し借りを行った場合、金銭消費貸借契約を結びます。この契約は債権者が金銭を貸渡すことを約束し、債務者が契約条件に従って弁済することを約束する契約です。
しかし、当初 良好な関係で契約を結んでも、1年先2年先に状況が一変していることはめずらしくありません。
契約書は互いの権利義務を定めて、万一のとき証拠として裁判で使うことができますが、契約内容等について争いとなれば裁判は長期化し、裁判費用も大きな負担となるでしょう。
金銭消費貸借契約を公正証書にすれば、書面に強い証拠力が与えられ、また、権利の実現(貸したお金の回収)が裁判によらずに迅速にできます。
不動産売買
大きな金額が動く不動産の売買では、売主・買主ともに相手がきちんと義務を履行してくれるか不安です。支払条件や不動産に瑕疵があった時にどうするか、諸費用はどちらが負担するか等、詳細に双方の権利義務を定めて、その契約書を一段上の公正証書にアップグレードしておけば万全です。
遺言、遺産分割
遺言書は一定のルールにしたがえば自分で作って自宅に保管しておくことができます。自分の最後の思いや意思を表した大切な遺言書でも、いつの間にか失くしてしまったり、自分の死後、遺族から見つけてもらえないことや、誰かに書き換えられたりするおそれがあります。
また、自筆で作成した遺言書は、その内容を遺族が実現する際に裁判所で一定の手続き(検認)が必要となり手間がかかります。
一方、公正証書で作成した遺言書は第三者である公証人が関与し、また、公証役場に原本が保管されることから、紛失や改ざんの心配がなく、また裁判所での手続きが不要です。
相続人間で取り交わされる遺産分割協議書についても、将来もめごとが生じる不安がある場合に法律の専門家である公証人の面前で作成される公証証書にしておけば無用の争いを防止する役目を果たすでしょう。
任意後見
任意後見とは、認知症などにより自分の判断能力がなくなったときに後見人に自分に代わって契約や財産管理を行ってもらう制度です。家族と離れて暮らしている方や身寄りのない方の場合、病院や介護施設などとのやりとりや契約、費用支払い等は心身の衰えが出始めると難しくなります。
このような場合に、後見人は本人に寄り添い、本人の意思を第一に生活設計を行います。後見人は本人に代わって契約や財産管理を行うため、間違いが起こらないよう、利用開始にあたって公証役場で本人・後見人との間で公正証書を作成することが義務付けられています。
ここに例示した以外でも法律上の権利義務に関する事柄は公正証書とすることができます。
ご依頼の流れ
公正証書の種類、ご希望の内容を伺います
公正証書案を弊所で作成します
弊所と公証役場で公正証書の内容を調整します
内容について最終確認いただきます
公証役場にて公正証書に署名・捺印します
※文案の作成にあたり必要に応じて関連書類を確認させていただきます
※公証役場へは弊所が同席または代理人として手続きを行います
弊所ではお客様のご要望を盛り込んだ適切な公正証書を公証役場と調整のうえ作成します。
急ぎで公正証書が必要となった時、文案作成や公証役場とのやり取り等のストレスなく必要な公正証書をご用意します。
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