就労系の在留資格:日本で働くために必要なビザ
日本で一定の活動をするためには入管法で定める「在留資格」を取得する必要があります。例えば、観光、留学、就労、日本人と結婚して生活する等、それぞれについて「在留資格」があり、自分の活動に合ったものを選び、入管に申請し許可を受けなければ合法的に日本で活動することが認められていません。
日本の会社などに勤める場合には就労系の在留資格が必要です。
(以下、ここでは「就労系の在留資格」を便宜上 「就労ビザ」と呼びます)
自分の仕事に合った就労ビザを選ぶ
就労ビザには職種によってさらに細分化されています。例えば、料理人の場合と事務職の場合とでは申請する就労ビザの種類が異なります。
注意しなければならないのは、就労ビザの種類は自分の勤める会社の業種ではなく、その会社で自分がどのような仕事を担当するかによって判断しなければならないことです。分かりやすい例としては、飲食チェーンに就職する場合、自分が担当するのが広報やマーケティングであれば、「技術・人文知識・国際業務」という就労ビザで申請しなければなりません。飲食チェーンだからといって、料理人が申請する「技能」という就労ビザでは仮にビザが取得できても、広報やマーケティングをすることはできません。
したがって、まず、自分がする仕事がどの就労ビザに該当するのかを正確に把握する必要があります。
就労ビザの種類
就労ビザ(就労系の在留資格)の種類には次のようなものがあります。
それぞれの就労ビザでは特定の仕事内容が定められていて、その仕事内容の範囲で働くことができます。「就労ビザ」が許可されたからといって自分が持っている就労ビザの範囲外の仕事をすることは認められません。例えば、料理の腕に自信があっても、オフィスで働くための就労ビザで、料理人として働くことは違法となります。
在留資格 | 具体例 |
教授 | 大学教授や講師など |
芸術 | 作曲家、画家など |
宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師など |
報道 | 外国の報道機関の記者やカメラマン |
経営・管理 | 経営者や管理者 |
法律・会計業務 | 弁護士や公認会計士など |
医療 | 医師、歯科医師、看護師など |
研究 | 政府関係機関や私企業等の研究者など |
教育 | 小学校、中学校、高等学校等の語学教師など |
技術・人文知識・国際業務 | 技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師など |
企業内転勤 | 外国の事業所からの転勤者 |
高度専門職 | 特に高度な能力を持つ技術者や経営者 |
介護 | 介護福祉士など |
興行 | 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手など |
技能 | 外国料理シェフ、スポーツ指導者、貴金属の加工職人など |
※特定技能、技能実習はここでは割愛しています。
ビザが取りやすい仕事 / 取りにくい仕事がある
就労ビザは日本の雇用状況や産業上の必要性などを考慮して制限・調整されているため、比較的に取りやすい・取りにくい就労ビザというものがあります。基準としては、仕事内容が専門・高度で代替が難しいものかどうかということです。
いわゆる「現業系」といわれる建設業や飲食業などの肉体労働は就労ビザが取りにくい業種です。一方、IT技術者や国際系の業種は国としても強化したいと考えている業種のため、積極的にビザを与えていると言えます。
あくまでも、それぞれの就労ビザで求められている要件を満たすことが必要ですが、取りやすいビザがどうかによって提出する補強資料の量が変わってきます。
仕事内容に制限のないビザ
就労ビザ(就労系の在留資格)は仕事内容に応じて様々な種類が定められ、できる仕事に制限があることを説明しました。その制限を逸脱して仕事をしてしまうと、仕事内容自体がいくらまっとうなものでも違法となってしまうため、求職者も雇用主も注意が必要です。雇用主としては、従業員に機動的に様々な仕事を担当してもらうことができると心強いですが、就労ビザの制限のため外国人の雇用に躊躇することがあります。
一方、就労ビザとは異なり、仕事内容に制限が無いビザがいくつかあります。
・永住者
・定住者
・日本人の配偶者
・永住者の配偶者
上記のビザ(在留資格)は就労ビザではなく身分系ビザ(在留資格)と呼び、日本人と結婚した場合や永住資格を取得した場合に与えられるビザです。これらのビザは日本人同様ほぼ全ての仕事に就くことができます。
就労ビザ申請ではどのようなことが審査されるか
就労ビザ申請では申請者である外国人本人だけではなく、雇用主についても審査されます。
したがって、申請で提出する書類は、外国人が用意する経歴に関する書類だけではなく、雇用する会社の実態や業績を明らかにする情報の提供が必要となります。
入管が就労ビザ申請で審査する項目は次のとおりです。申請にあたっては様々な書類を提出し以下の要件を満たしていることを証明することになります。
外国人に求められる要件
就労ビザの種類ごとに必要な学歴・職歴・資格などが定められています。学歴については卒業証明書など、職歴については退職証明書などによって過去の経歴を証明します。
雇用主に求められる要件
会社等が有効に存続し、法律を遵守して安定的・継続的に事業を行っていることが求められます。
会社等の存在を証明するための登記書類や、資本金、売上高、従業員数、取引先など情報、必要な場合は事業の許認可書類を提出し、会社等が適法に事業を行い、安定性・継続性を有していることを証明します。
なお、雇い主は株式会社である必要はなく、個人事業主やNPO法人でも外国人を雇用することができます。
担当業務の要件
外国人が行う業務は入管法で定める在留資格の範囲内でなければなりません。
また、当該外国人が就労ビザを取得して担当する業務の量が、雇用を必要とするだけのものでなければなりません。この点について入管に疑義を持たれるような状況であれば、雇用後の業務スケジュールを提出して雇用の必要性を説明します。
外国人と雇用主の契約
ビザを申請する外国人がどのような仕事に就き、どれくらいの給与が支払われるかについて、外国人と雇用主との間で結ばれる雇用契約書(または労働条件通知書)は就労ビザ申請で重要な提出書類です。
就労ビザの必要書類
提出(提示)しなければいけない書類は就労ビザの種類によって異なりますが、ここでは一般企業への就職で申請者の多い「技術・人文知識・国際業務」で申請する場合の必要書類の一例を示します。
外国人・雇用主の個別の事情により必要な書類は異なります。雇用主の規模等によっては提出省略できる場合やより多くの補強資料が必要となる場合があります。
- 申請書 [外国人・雇用主]
- 顔写真 [外国人]
- パスポート [外国人]
- 返信用封筒
- 経歴書 [外国人]
- 最終学歴証明書 [外国人]
- 雇用契約書又は労働条件通知書 [外国人・雇用主]
- 登記事項証明書 [雇用主]
- 法定調書合計表 [雇用主]
- 財務諸表 [雇用主]
- 会社案内 [雇用主]
申請区分
就労ビザは外国人の現在の状況によっていくつかの申請区分に分けられます。
例えば、現在 海外に住んでいる外国人が初めて日本で就職する場合では「在留資格認定証明書交付申請」、既に就労ビザをもって日本に滞在している外国人が転職する場合では「在留資格変更許可申請」のように、それぞれの状況に応じて定められた申請区分にしたがい申請をおこないます。
申請区分についての説明はこちら
ご依頼からビザ取得まで迅速・丁寧に対応します
当所は国内外の入管業務のサポート実績があります。一般的な行政書士は日本の在留資格の申請経験しかありませんが、当所では複数国の入管当局でビザ申請を代行してきた実績から入管審査で何が求めてられているかがわかります。お客様の個別事情をくみ取り、入管が何を知りたいかを適切に把握してスムーズなビザ取得をお手伝いします。
標準的な案件では低料金で迅速なビザ取得、難案件では当所の経験をフル活用して解決することにより、お客様に喜んでいただけることを何よりも励みとしています。