[在留資格] 日本の家族ビザ/配偶者ビザ

家族ビザ  -  身分系在留資格

日本に滞在して一定の活動をするためには、入管法で定める「在留資格」を取得する必要があります。在留資格は、留学や就職など日本でおこなう活動に合わせて様々な種類が用意されています。外国人が日本人と結婚した場合や、日本で働いている外国人の配偶者などが日本で家族として一緒に生活する場合には、それぞれの立場に合わせた身分系の在留資格が必要です。日本人と結婚したからと言って、それだけで日本で生活を続けることはできないのです。

※このページでは、特定の者と一定の身分関係があることによって日本で暮らすことができる在留資格を便宜上まとめて 「家族ビザ」と呼びます。

 

家族ビザの種類

特定の者と一定の身分関係があることによって日本で暮らすことができる家族ビザ(在留資格)には次のようなものがあります。

日本人の夫/妻などである場合 : 在留資格の名称「日本人の配偶者等」

永住外国人の夫/妻などである場合 : 在留資格の名称「永住者の配偶者等」

就労/留学している者の夫/妻などである場合 : 在留資格の名称「家族滞在」

 など…

それぞれの家族ビザのタイプによって許可されるための要件や提出書類は異なります。
また、自らの就労制限や日本に滞在できる期間が家族ビザごとに異なります。
したがって、自分に合った適切な家族ビザを選択し申請する必要があります。

 

日本人と外国人の国際結婚

国をまたいだ往来が盛んになったことで今では日本人と外国人との国際結婚は珍しくなくなりました。
結婚は、たとえ日本人同士が結婚する時でも普段したことのない手続きをおこなわなければならないので煩雑なものです。まして、国際カップルの手続きとなると日本だけでなく相手の国での手続きも必要となり、必要書類の収集だけでも大変な時間と手間がかかります。

それぞれの国でようやく結婚の手続きが済み、晴れて両国の法律で夫婦と認められました。そこで二人が日本で暮らそうと決めたとき、もう一つの手続きが必要となります。それが家族ビザ「在留資格:日本人の配偶者等」の取得です。

結婚の手続きは市区町村役場や大使館/領事館などに対して行いますが、家族ビザは法務省の出入国在留管理局に対して別途手続きを行う必要があります。手続上 正式な夫婦となっていても、外国人はそれだけでは日本で暮らすことはできないのです。

よく新聞やテレビで「偽装結婚により在留資格を不正に取得した」として外国人や関係する日本人の逮捕が報じられています。彼らは結婚に関する法律に従って手続きをおこない「手続上は」正式な夫婦となっていますが、その外国人が結婚の手続きをおこなった真の目的は日本で暮らすための家族ビザ(在留資格)を得ることなのです。(家族ビザ「在留資格:日本人の配偶者等」を取得するためには、その前提として結婚の手続きを完了して法律上の夫婦となっている必要があります。)

法律上の夫婦なのに、なぜ法律(入管法)に違反しているのか

それは、結婚の手続きを済ませて有効に婚姻している者であっても、同居して社会通念上の夫婦としての共同生活を営んでいるといった実体が無いと家族ビザ(「在留資格:日本人の配偶者等」)の申請は許可されないからです。
家族ビザを審査している出入国在留管理局では過去に多くの偽装結婚事案を経験してきています。そのため法律上の夫婦であったとしても、二人の生活を実際に見たことがない審査官は(悲しいことですが)まず疑いの目をもって審査することになります。
したがって、日本人と外国人が国際結婚して日本で暮らすためには、家族ビザの審査をしている出入国在留管理局に対して、二人の結婚が正真正銘の結婚であって偽装結婚ではないことを様々な資料により立証することが必要となります。

 

家族ビザ申請でなにが審査されるか

1.在留資格「日本人の配偶者等」の場合
  • 法律上有効に婚姻していなければならず、内縁関係では認められません。
  • 法律上の夫婦であっても、同居し、互いに協力・扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという、実体のある婚姻でなければ認められません。
  • 合理的な理由が無い限り同居していることが必要となりますので、単身赴任の場合にはなぜ勤務地近くに二人で生活せずに単身赴任とするのか等について、合理的な理由を申請書類で十分説明しなければいけません。
  • なお、「配偶者等」とあるように配偶者だけでなく、子もこのビザの対象となります。
2.在留資格「永住者の配偶者等」の場合
  • 永住者とその配偶者が法律上有効に婚姻していなければならず、内縁関係では認められません。
  • 法律上の夫婦というだけではなく、夫婦が実体のある婚姻生活を送っていることが必要です。
  • 永住者がその配偶者や子をしっかりと扶養できることを提出資料によって証明することが必要です。
  • 子もこのビザの対象となりますが、「日本人の配偶者等」の場合と異なり、その子は日本で出生していることが必要です。
3.在留資格「家族滞在」の場合
  • 在留資格「家族滞在」ではビザスポンサーとなる者が就労可能なビザ、留学ビザで在留している場合の配偶者、子が対象となります。その他のビザ(在留資格:「外交」、「技能実習」、「短期滞在」、「研修」、「家族滞在」、「特定活動」)で在留する者の家族はこのビザの対象となりません。
  • 配偶者は法律上有効に婚姻していなければならず、内縁関係では認められません。
  • 子は養子も対象となります。また、成年に達していても対象となりますが、審査実務上 留学ビザで申請するよう指導される傾向にあります。
  • 扶養する者(ビザスポンサー)が申請人を扶養する意思があり、かつ扶養能力(住居・資金)を有しているか審査されます。
  • ビザスポンサーが扶養する意思・扶養能力を有していても、申請人となる配偶者や子が経済的に独立している場合は対象となりません。

 

家族ビザ申請の必要書類

ここでは家族ビザのうち「日本人の配偶者等」の申請で必要となる書類の一例をご紹介します。
正真正銘の婚姻であることや、日本での経済基盤が安定していることを様々な角度から入管審査官にアピールすべきことから、外国人の国籍やお二人の状況により下記以外にも提出が必要/したほうがよい書類があります。

・申請書(指定書式)
・外国人のパスポートコピー
・二人が写っているスナップ写真
・外国人の本国が発行した結婚証明書
・日本人の住民票(世帯全員の記載のあるもの)
・日本人の戸籍謄本
・日本人の住民税課税証明書および納税証明書
・日本人の身元保証書(指定書式)
・質問書(指定書式)

 

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偽装結婚などの不法滞在が増加しているなか、正真正銘の夫婦や家族であってもビザがスムーズに許可されるわけではありません。
自分たち夫婦や家族の関係性には一点の曇りもないと考えるのは当然ですが、そのようなスタンスで「当然許可される」ものと考えてビザ申請すると思わぬ落とし穴(不許可)にはまる場合があります。
また、出入国在留管理局では審査官数に比して申請数が過多となっており、ちょっとした問合せや手続であっても大変時間がかかります。申請書類の疑問点を確認するだけで半日かかることも珍しくありません。

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