在留資格取得は弊所にお任せください
※本ページでは特に断りのない限り「ビザ」は「在留資格」の意味で使用しています。
ビザ申請実務の経験豊富な弊所だからこそ同業他社にまねのできない強みがあります
迅速・丁寧な対応
正確で素早い書類作成により、早期のビザ取得に自信があります。
安心料金
長年の入管実務の蓄積による迅速で確実なビザ取得の自信があるからこその低料金を実現しています。
返金保証
ビザ不許可の場合の返金制度を設けています。
どのような場合にビザ(在留資格)が必要か
外国人が日本に滞在して活動する場合に必要となるビザ(在留資格)には次のような種類があります。
日本で働く場合
現在 海外に住んでいるが、日本のデザイン会社に就職が決まった
いま日本に留学しているが、学業修了後は日本で就職する
日本で料理人として働きたい
日本で起業する場合
自国でソフトウェア会社を経営しているが、日本で会社を設立してビジネスしたい
日本の商社に勤めているが独立して自分の会社を設立したい
転職する場合
既に日本の電機メーカーでSEをしているが、ソフトウェア会社から良いオファーがあったので転職したい
国際結婚して日本で暮らす場合
海外旅行中に知り合って意気投合した日本人と結婚することになった
日本に永住する場合
長年日本に住んでとても暮らしやすいので永住したい
日本企業で専門性の高いIT開発業務をおこなっている。ビザの心配をせずに仕事を続けたい
・・・など。
どのような活動であれビザ(在留資格)を取得しなければ合法的に日本に滞在することはできません。
ビザタイプ別サポート詳細ページ |
査証と在留資格
外国人が日本で仕事などをして生活するためには他国と同じようにビザが必要です。日本には、一般的な意味でのビザ(査証)の他に、在留資格というものがあります。 この2つ(査証と在留資格)については、日本人でもよく理解している人は多くありません。
※尚、ここでは、諸外国におけるビザの一般的な使われ方と同様に、特に「査証」と表記しない限り、ビザは在留資格のことを指しています。
日本入国時: ビザ(査証)
日本の入管法では、日本に入国する際の審査を「上陸審査」と呼んでいます。
日本の空港に到着したら入国審査官にパスポートを提示します。パスポートは国が発行する身分証明書で、国籍や名前などの個人情報が記載されています。これによって、入国審査官はあなたの身元を確認することができます。
次に、係官はあなたのパスポートにあるビザ(査証)を確認します。ビザ(査証)は、あなたの国にある日本大使館/領事館が、あなたが入国する前に審査し、入国を許可することに問題がないことを示すものです。
入国時には、パスポートとビザ(査証)をチェックし、日本への入国に問題がないことを確認します。つまり、ビザは入国の「時点」で使われる証明書なのです。 このビザ(査証)を発行を担当しているのは日本の外務省です。
入国許可後:在留資格
日本に入国した後、滞在し一定の活動を行うためには、これから説明する在留資格が必要です。 在留資格の審査は、先に説明した査証(ビザ)とは異なり法務省が担当しています。
外国人が日本で就労などの活動を行うには、「出入国管理及び難民認定法」(入管法)により、在留資格を取得しなければならないことが規定されています。
在留資格の種類は、日本社会の事情や国際社会との整合性などから年々増加し、現在では30種類を超えています。
申請者はこれらの在留資格の中から自分が日本で行おうとしている活動に最も適したものを選択する必要があります。留学生として学校に通う、日本の会社で働く、日本人と結婚して夫婦として暮らす、永住ビザを取得して日本に永住する等 細かく分類されています。
在留資格の申請にあたっては、それぞれの在留資格ごとに要件が異なります。それぞれ要件が異なるので、申請する際には、入管法の規定により、自分が必要とする在留資格の要件を満たしているかどうかを確認する必要があります。
在留資格の要件を満たしていることが確認できたら、今度はそれを証明するために必要な書類を集め、まとめなければなりません。結果、在留資格の申請には多くの書類が必要になります。審査する入管担当者は毎日数多くの案件を処理していますので、担当者が理解しやすく、「この人にならビザを与えてもいい」と納得できる書類を提出しなければなりません。そうでないと審査に時間がかかったり、入管担当者からの資料提出要請に何度も応じなければならないこともあります。最悪の場合、本来であれば許可される申請であるにもかかわらず、提供された情報の誤解から不許可とされることさえあります。
そして、それぞれの在留資格には個別の条件が定められています。その条件をきちんと守らなければ、有効な在留資格を持っているかどうかにかかわらず違法となります。したがって、自分の在留資格でどのような活動ができるかを明確に把握し、その範囲から逸脱しないように注意する必要があります。
在留資格とその有効期限は、入国時に発行される在留カードで確認・証明することができます。入管実務に詳しい専門家であれば、在留カードを確認することでその所持者がどのような活動ができるのかがわかりますが、本人や雇用主が正確に理解していない場合もあります。そのような場合は、「たぶん大丈夫だろう」と軽く考えずに、入管や私たちのような専門家に確認するようにしてください。
理解を間違って(禁止されている)活動をしていると、ビザの延長ができなくなったり、将来の永住申請に悪影響が出たりする可能性があります。
在留資格の申請区分
前述のように、在留資格には滞在目的によって様々な種類があり、日本での自分の活動に適した在留資格を選択しなければなりません。そして、在留資格の申請は、申請者の現在の状況によっていくつかの区分に分けられます。例えば、まだ在留資格を持たずに海外に住んでいる人、すでに在留資格があり日本に住んでいるが在留期限が迫っている人などです。同じ在留資格でもその状況によって申請書類が異なります。
それでは、申請者の状況に応じた申請の区分を以下説明します。
在留資格認定証明書交付申請
海外に住んでいて日本で暮らすことを検討している方は「COE」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。Certificate of Eligibility(COE) つまり在留資格認定証明書は、まだ在留資格を持っていない外国人が入管に申請して取得するものです。
日本での就労を目的とする場合は就労可能な在留資格を選択します。COE申請時には、すでに雇用契約が結ばれていますので、COE申請書類も雇用主と一緒に作成します。私たち入管実務の専門家は申請者本人と雇用主の方に代わって申請書類を作成しています。
一方、例えば、日本人と結婚する場合、COE申請書類は、申請者と配偶者の方が一緒に作成することになります。この場合も私たちが書類作成のお手伝いをしています。
その後、日本の雇用主や配偶者(あるいは私たち専門家)がCOE申請書類を入管に提出し、COE申請が許可されると、雇用主や配偶者(あるいは私たち専門家)宛に通知が送られます。COEは日本側で受領され、その原本は雇用主等から海外にいる申請者へ届けられます。したがって、申請からCOEの受領まで、申請者は自国と日本を往復する必要はありません。
COE原本を受け取ったら、あなたの国にある日本大使館/領事館で査証(ビザ)を申請してください。査証は、国によって異なりますが、通常数日から1週間以内に発給されます。
COEは法務省が発行するもので、ビザ(査証)発給のスピードアップを図るものです。つまり、COEは、法務省が外務省に対して、申請者のビザ(査証)を発給しても問題ないと推薦する役割を担っているのです。
査証発給後、COE原本を持って日本に入国します。入国時にパスポート(および査証)とCOE原本を提示することで、在留資格に応じた日本での活動を開始することができます。在留カードは、到着した空港によっては、その場で発行されます。
在留資格変更許可申請
すでに有効な在留資格を持って日本に滞在している人が、他の在留資格に変更したい場合に行う申請です。
在留資格には活動内容によってさまざまな種類があることは前述したとおりです。一度の申請で許可される在留資格は1つだけです。入管はあなたがその在留資格に該当するかどうかを審査します。申請が許可されると、許可された在留資格の範囲内で活動することが認められます。
しかし、日本で生活しているうちに状況が変わり、現在の在留資格では不便になることがあります。例えば、今は会社に勤めているが、自分で事業をやりたいと思うかもしれません。また、例えば、仕事をするために在留資格を持っているが、日本人と結婚した場合など、在留資格を変更した方がより活動しやすくなる場合があります。
在留資格を変更する必要がある場合はもちろん申請が必要ですが、現在、在留資格を変更する必要がない場合でも、日本での今後の生活において、どの在留資格がより便利で有利かを考え、必要に応じて在留資格の変更を行ってください。
在留期間更新許可申請
在留資格には有効期限があり、その定められた期間 適法に日本に滞在することができます。
在留カードが交付されている人は、在留カードで在留期限を確認することができます。この期限を超えて日本に滞在することは違法となりますので、引き続き日本に滞在する場合は期限までに在留期間更新許可申請を行うことが義務付けられています。在留期限を超えて不法滞在したことがある方は今後の各種審査が厳しくなるおそれがありますのでご注意ください。
在留資格取得許可申請
日本人が日本国籍を離脱して外国人になる場合や、出生により上陸手続きを経ずに日本に居住することになった場合などで必要となる申請です。
本人が引き続き日本に滞在する場合は、一定期間内に在留資格取得許可申請を行う必要があります。
弊所サービスの流れ – お問い合わせからビザ(在留資格)取得まで
お問い合わせ
Eメールまたはお電話でお問い合わせください。お客様の状況をお伺いし必要に応じて面談を設定させていただきます。
面談
ご希望のビザ(在留資格)を取得するために必要な情報をお伺いします。例えば、就労のためのビザが必要な場合、学歴や職歴、就労予定の雇用主に関する情報などです。入管に提出する書類は状況によって異なります。
お客様の状況によりご希望のビザ(在留資格)取得が困難と思われる場合、状況に応じて別のビザでの滞在方法をご提案させていただくこともあります。
より適切なアドバイスをさせていただくために、面接時にはパスポートなどの本人確認書類や経歴書など状況を把握するための資料をできるだけご用意ください。
申請書類の作成
面談で伺った状況に応じて必要な書類を収集・準備します。
申請するビザ(在留資格)によって、必須書類と提出したほうがよい書類があります。前述の通り、ビザは一度不許可を受けるとリカバリーには初回申請に比べて多大な労力が必要です。そのことから、必須でない書類であっても提出することで審査が短縮され、ビザが拒否される可能性が低くなるのであれば、できる限り提出するようにします。
外国書類の場合、日本語に翻訳する必要があります。(弊所では通常分量の英文書類の翻訳は無料で対応しています)
申請書類の内容確認&署名
申請書類が揃いましたら内容を確認していただき、問題がなければ署名をいただきます。
申請書類の入国管理局への提出
ビザ申請書類は弊所から管轄する入管へ提出します。ご自身で手続きをされた方は既にご存知かと思いますが、申請書類を入管に提出するだけでも時間がかかります。弊所にご依頼いただければ、時間を無駄にすることはありません。
申請後に万が一、入管から問い合わせ等があった場合、弊所で責任を持って対応・解決し、お客様に良い知らせをお届けします。
ビザ(在留資格)の許可
ビザ申請の結果は入管から弊所に通知されます。また、在留資格認定証明書/在留カード等の書類を代理で受け取り、お手元にお届けします。
ビザ(在留資格)申請は一度失敗すると大変面倒です
ビザ(在留資格)申請で提出しなければならないとされる書類はインターネットや書籍などで知ることができます。しかし、問題なくスムーズに許可されるためには、一般的に知られている基本的な書類だけではなく、申請者の個別の事情に合わせた書類を準備する必要があります。必須提出書類は出して当然の書類であり、それを補強する、つまり入管担当者を納得させる書類を提出することが早期のビザ取得につながります。
一般の方が入管の関連法規や運用を理解し、大量の書類を準備するのは大変なことです。特に日本語が自国語でない外国人であればなおさらのことです。
ビザ申請書類の作成に慣れていないために、「こんなかんじでいいか」と不適当な書類を作成・提出した場合、最悪 あとになってペナルティーを課せられる可能性もあります。
弊所の国内外でのビザ申請実務の経験から、一度ビザ申請が不許可となると、初回のビザ申請の場合に比べて大変なエネルギーを使います。たとえ悪意の無い書き間違いであったとしても言っていることをコロコロ変える申請者が提出する書類は入管担当者からより注意深く審査されます。一度審査して決定した入管担当者の考えを変えることは容易ではないのです。
私たち入管実務の専門家は外国人のビザ申請手続きを行うための資格を国から認められています。ビザ申請のプロフェッショナルとして、お客様の面倒なビザ申請手続きを代行し一日でも早く日本で安心して生活ができるようお手伝いします。
ビザタイプ別サポート詳細ページ |
お気軽にお問い合わせください。050-1172-7449受付時間 9:00 - 21:00 [ 土日・祝日除く ]
お問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください。