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内容証明郵便とは

内容証明郵便(以下、内容証明)とは、どのような内容の手紙を、いつ誰に届けたかを郵便局(日本郵便株式会社)が証明してくれるものです。
内容証明郵便は同じ文面を3通作成し、1通を受取人に送付し、1通を差出人に交付、残る1通を郵便局が保管する仕組みになっています。
したがって、受け取った相手は普通の手紙のように受け取っていないという言い訳をすることができません。貸金返済の催促や解約など契約上の重要な意思表示をしたことを確実に証拠として残しておくことができます。

内容証明の効果

内容証明は次のような効果を期待したい時に使えます。

  • 証拠として残せる
    意思表示したことを証明することができるようにしておき、相手方との将来の揉め事の解決を有利に進めたいときに内容証明を使えます。
    例えば、不動産の賃貸借等の契約解除などは内容証明で通知しておけば確実です。また、お金の貸し借りであれば貸主側は時効の中断、借主側は時効の援用を確実にするためには内容証明が役立ちます。
  • 相手に合法的な威圧を加えられる
    内容証明は郵便局が届けた日や内容の証明をしてくれるので、通常の手紙よりも書き方や届け方に厳格なルールが定められています。
    一般の人は普段見慣れない内容証明を郵便局員による手渡しで受け取ると、これまで自分がうやむやにしてきた契約等の義務について、とうとう相手方の堪忍袋の緒が切れたと危機感を感じるでしょう。
    これまで何度も口頭で催促しても効果が無かった場合に、最後通牒の意味が込められた内容証明を送ることで相手が態度をあっさりと変えスムーズに問題解決できる可能性が高まります。実際 裁判沙汰の多くは、その前段階で送られる内容証明によって解決されています。

こんな時に内容証明

内容証明が活用できるいくつかの例を紹介します。

商品を売ったのに入金されない

商品を送ったが支払期限を過ぎても入金がない場合やツケで飲食をした客がいつになっても支払ってくれない場合、「売掛金請求書」などの表題で内容証明を送ります。
どのような取引によって発生した代金なのかを明確にするとともに、支払いが無い場合に取りうる手段を相手に伝えます。また、相手が資金繰りに窮していることを把握している場合などは一括で請求するのではなく、どのような条件なら応じされるかを示して相手の対応を促します。

貸したお金が返ってこない

お金を貸した相手が返済期限になっても返してくれない場合やそもそも借りたことすら否定しているような場合、「貸金返還請求書」や「督促状」として内容証明を送ります。
内容は、いつどのような経緯でお金を貸したか、さらに今回の内容証明に至るまでに相手とどのようなやりとりをしてきたかを正確に記載し、未返済額を一括で請求するか分割での返済を認めるか等、相手方の状況に応じて条件を定めます。また、証拠となる資料(借用証など)の写しを別郵便で送り、言い逃れできないというプレシャーを相手に与えます。

お金を借りたけどもう時効になっている

時効は一定の時の経過によって権利を取得したり消滅したりする制度です。
お金を借りていた場合も一定の期間の経過によって支払義務/返済義務が法律上無くなる消滅時効というものがあります。
ただし、時効は黙っていても効果は発生しません。この制度を使うという意思表示が必要です。その意思表示のことを「時効の援用」といいます。
時効援用する手段の一つに内容証明があります。いつどのような内容の意思表示をしたか証拠として残る内容証明がこういった重要な意思表示の場面で活躍するのです。

逆に、債権者の立場から、消滅時効になりかかっていた自分の債権の時効の進行を停止させる意思表示である「催告」として内容証明を使うこともできます。

配偶者の不倫相手への対応

配偶者が他の異性と不倫関係である証拠をつかんだ場合、愛人に対して関係の中止と慰謝料の請求を求めることができます。
配偶者がいることを知って肉体関係を持っていた場合のように、愛人に故意過失がある場合、愛人に対して不法行為による慰謝料請求を行うことができます。(愛人に落ち度がない場合、例えば、脅されて関係を持っていた等のときは不法行為による慰謝料請求は難しいでしょう)
内容証明で具体的な事実を挙げられるよう、まずは調査会社等を利用して証拠をつかむ必要があります。

悪徳商法に引っかかった

しつこい勧誘や威圧的な営業で高額な商品・サービスの契約をしてしまったような場合、一定の期間であれば理由なく契約の解除等ができるクーリング・オフという制度があります。
クーリング・オフは訪問販売や電話勧誘販売、マルチ商法など法律が定める特定の取引が対象となります。
内容証明はいつどのような内容の書面を送ったか証明できるので、業者側は契約解除の通知を受け取っていないといった言い訳は通じません。関係行政機関への通報等の対応をちらつかせて業者に対して代金の返金を求めます。

内容証明の書き方

用紙

便箋や原稿用紙など内容証明に使用する用紙には特に制限はありません。

字数制限

内容証明には枚数の制限はありませんが、用紙1枚に入れることができる字数に制限があります。
縦書き:1行20字以内、1枚26行以内
横書き:1行20字以内、1枚26行以内
    1行26字以内、1枚20行以内
    1行13字以内、1枚40行以内
上記制限内であれば、1行の字数、1枚の行数は問いません。ただし、句読点やカッコも1字として計算することに注意が必要です。
※なお、電子内容証明の場合 字数制限はありません。

使用できる文字

使用できる文字は次のとおりです。
かな、漢字、数字
英字   (固有名詞のみに使用することができます)
        (全文外国語による内容証明は送ることができません)
一定の記号(m、㎡、g、kg、%、+、-など)
カッコ(「」や( ))は一組で1字と数えます。
             ただし、文中の順序を示すために使用する場合、例えば(1)は中の数字も含めて1字と数えます。

タイトル

「通知書」や「催告書」などのタイトルをつけるかどうかは自由です。
付けなくても効果に全く影響はありません。しかし、内容証明の心理的な効果を考えれば、内容証明が届いた意味を相手が一目で理解できるよう分かりやすいタイトルをつけるとよいでしょう。

差出人と受取人の住所・氏名

冒頭か終わりに差出人の住所氏名、受取人の住所氏名を記載します。必ず住所の記載も必要です。
ハンコを押すかどうかについては内容証明の効力には影響しません。また、ハンコを押すとしても実印である必要はありません。

差出人、受取人の肩書は無くてもかまいませんが、どちらが差出人、受取人か一目でわかるよう記載します。

代理人名義

差出人を代理人名で提出することができます。
法律実務家が代理人として記載された内容証明は相手に対してより緊張感を持たせることが期待できます。

同じ内容のものを3通用意

1通を自分が保管し、1通を相手へ送り、もう1通は郵便局で保管されるので同一内容の書面を3通用意します。1通のみ手書きで作り、残りはコピーでも問題ありません。

封筒の記載

一般の手紙と同じ市販の封筒でかまいません。
封筒の表に受取人の住所氏名、裏に差出人の住所氏名を記載します。
本文の住所氏名と違いが無いように記載します。

※封筒は封をせず用意した3通の書面とともに郵便局へ持参します。

同封物

内容証明では本文が記載された書面以外に写真や資料を入れることはできません。
借用証の写し等の証拠資料を相手に送りたい場合は内容証明とは別郵便で送ります。

内容証明を出す(郵便局での手続き)


内容証明は、内容証明を取り扱っている郵便局に次のものを持参して手続きします。

  • 同一内容の内容証明3通(差出人、受取人が1人の場合)
  • 封筒1通
  • 差出人の印鑑(代理人名で差し出す場合は代理人の印鑑)
  • 郵便料金
     
    郵便局の窓口に提出すると、文字数など内容証明のきまりに従って作成されているかチェックされます。
    問題が無ければ局員の面前で受取人に送られる1通を封筒に入れて封をし、局員に渡します。そうすると、局員から「書留・特定記録郵便物等受領証」が交付され手続きが完了します。

    なお、内容証明を郵便局に提出する際、「配達証明」をつけてもらうよう依頼します。そうすることで内容証明が相手に届いたかどうか、いつ相手に届いたかを証明することができます。
    配達証明をつけると1週間程度で郵便局から受取人に配達したことを証明する「郵便物配達証明書」が送付されてきます。

郵便局で支払う費用


1人の受取人に対して1枚の内容証明を送る場合、郵便局で支払う手続き費用は次のとおりです。

  • 内容証明料
     1枚の内容証明では440円 (2枚目以降は1枚ごとに260円追加)
  • 書留料
     435円
  • 通常の郵便料金
     定型25グラムまで84円、50グラムまで94円
  • 配達証明料
     提出と同時に依頼する場合、320円
  • 速達料
     速達で届けたい場合は250gまで290円

 

内容証明を出した後


内容証明を出したあとは次のいずれに該当するかでその後の対応が異なります。

問題なく相手に届けられたとき
a. 契約の解約通知のように意思表示が相手に届けばよい場合や、内容証明の条件通りに相手が応じた場合はこれで目的は達成です。
b. 相手がこちらに対して協議を求めてきたような場合、双方が合意できる条件を調整し、その調整内容で改めて契約書や公正証書を作成します。
c. 貸金の返済請求など相手に対して一定の対応を求める内容証明で、相手がそれを無視や拒絶した場合、最後通告として再び内容証明を送るか、訴訟などの法的手続きを行うことになります。

相手に届けられなかったとき
a. 相手が不在の場合、一定の再配達期間を経過すると内容証明は差出人に返送されます。
 このような場合には、再度 内容証明を送ります。

b. 相手が受取りを拒否した場合、内容証明は差出人に返送されます。
  内容証明が相手に対して一定の対応を求める内容であった場合、最後通告として再び内容証明を送るか、訴訟などの法的手続きを行うことになります。一方で、契約の解約通知のように意思表示が相手に届けばよい場合はこれで目的は達成です。

ご依頼の流れ

メール等で内容証明を必要とする背景をうかがいます
また、可能な範囲で関連書類の確認をさせていただきます

   
お見積りをお知らせします

   
委任状への署名と料金のお支払い

   

当所にて案文を作成します

   

案文内容をご確認いただきます

   
当所から内容証明の送付手続き