他者から委託を受けて産業廃棄物の収集運搬を行う場合、業務を行おうとする区域(産業廃棄物の積み場所・卸し場所)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。
例えば、東京都内で産業廃棄物の収集運搬業を行う場合、東京都知事から許可を受けなければ収集運搬業務を行うことはできません。
なお、収集運搬業を行うには、積み下しを行う区域を管轄する都道府県知事等に限り許可を受ければよく、通過するだけの都道府県は、都道府県知事等の許可を受ける必要はありません。
弊所による許可取得代行の流れ
ここからは産業廃棄物の収集運搬業許可の知識や仕組みについて詳しくご説明します。
産業廃棄物収集運搬
許可の対象となる産業廃棄物収集運搬について、どのようなモノが産業廃棄物となるかは法で定められています。また、誰が、どこからどこへ産業廃棄物を運ぶかによって許可が必要となったり不要となったりします。
産業廃棄物とは
お客様が収集運搬に許可を必要とする産業廃棄物とは、事業活動で生じた廃棄物であり、法令で定められた20種類および輸入廃棄物をいいます。
法令で定められた20種類の産業廃棄物は次のカテゴリーに分けることができます。
カテゴリーA
全業種が対象の産業廃棄物
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 |
ゴムくず | 金属くず | ガラス、コンクリート、陶磁器くず | 鋼さい | がれき類 | ばいじん |
したがって「廃プラスチック類」に該当すればどのような事業であっても、つまり飲食店から排出されようが建設現場から排出されようが産業廃棄物となります。
カテゴリーB
業種限定の産業廃棄物
紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ |
動物系固形不要物 | 動物のふん尿 | 動物の死体 |
指定された業種から排出される場合に限り産業廃棄物となりますので、指定業種以外から排出される場合は事業系の一般廃棄物として処理されます。
したがって例えば、福祉施設の調理場で排出された魚の骨は事業系一般廃棄物として処理されますが、指定業種である食料品製造業の製造段階で排出された魚の骨は産業廃棄物として処理されることになります。
カテゴリーC
政令第13号廃棄物
カテゴリーA又はカテゴリーBの産業廃棄物を処分するために処理したもので、カテゴリーA又はカテゴリーBの産業廃棄物に該当しないもの。
なお、上記カテゴリーの産業廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染性、その他の人の健康・生活環境に被害を生じさせるおそれがあるものは特別管理産業廃棄物とされ取り扱いルールが厳しくなっています。(特別管理産業廃棄物に該当しない産業廃棄物は普通産業廃棄物として区別されます)
特別管理産業廃棄物に具体的には以下が該当します。
廃油 | 揮発油類・灯油類・軽油類 |
廃酸 | pH2.0以下のもの(著しい腐食性があるもの) |
廃アルカリ | pH12.5以上のもの(著しい腐食性があるもの) |
感染性産業廃棄物 | 医療機関等で生じた、感染性病原体が含まれ、もしくは付着している廃棄物、またはこれらのおそれのある廃棄物であって汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類・ゴムくず・金属くず・ガラスくず等であるもの(血液・注射針(未使用のものを含む)等) |
特定有害産業廃棄物 | 燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・鉱さい・ばいじん・廃石綿等・廃PCB等・PCB汚染物・PCB処理物・廃水銀等
※特定の排出源から排出され、所定の有害物質を基準値以上含むもの |
ここまで説明してきた産業廃棄物に対して一般家庭から排出される廃棄物は一般廃棄物といいます。一般廃棄物については処理責任の主体が市町村であるため、市町村の処理能力が不足するなど特別な事情がない限りは民間が収集運搬を請け負うことはできません。
産業廃棄物の収集運搬とは
他者から委託を受けて産業廃棄物の収集運搬を行う場合、業務を行おうとする区域(産業廃棄物の積み下し場所)を管轄する都道府県知事の許可を受ける必要があります。
他者から委託を受けて:
排出事業者自らが産業廃棄物を収集運搬する場合、他者から委託を受けて産業廃棄物を処理するものではないため許可は不要です。
業務を行おうとする区域:
例えば、東京都内で産業廃棄物の積み下ろしを行う場合、東京都知事から許可を受けなければ収集運搬業務を行うことはできません。都道府県をまたいで積み下ろしを行う場合、例えば、東京都内で排出される産業廃棄物を回収し神奈川県へ運ぶ場合、東京都知事と神奈川県知事の許可が必要となります。
なお、産業廃棄物の積み卸しを行う区域を管轄する都道府県知事等に限り許可を受ければよく、通過するだけの都道府県の許可は受ける必要ありません。
自治体から許可を受ける
産業廃棄物収集運搬業の許可は、事業を行う地域、扱う産業廃棄物の種類、すでに許可をお持ちか否か等、お客様の状況によって申請先や申請内容が異なります。
それでは順に説明していきます。
申請先 – どこの自治体に申請するか
他者から委託を受けて産業廃棄物の収集運搬を行う場合、業務を行おうとする区域(産業廃棄物の積み下し場所)を管轄する都道府県知事の許可を受ける必要があります。
道府県の場合の例外ルール
政令市の以下の市内においてのみ事業を行う場合、事業を行う市の市長から許可を取得します。 ・政令市の区域内で積替え保管を行う場合 ・同一都道府県内において1つの政令市のみで収集運搬業を行う場合 |
申請の種別
新規許可申請
初めて産業廃棄物の収集運搬を業として行うときや、許可の有効期限が経過してしまった場合、事業を一度廃止したが改めて収集運搬業を行おうとする場合に必要となるのが新規許可申請です。
新規許可申請を行う場合は次の点に考慮が必要です。
あつかう産業廃棄物が普通産業廃棄物か特別管理産業廃棄物か
産業廃棄物収集運搬業と特別管理産業廃棄物収集運搬業はそれぞれ別個の許可が必要です。たとえば特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可のみを取得している場合は、普通産業廃棄物の収集運搬は行うことができません。
収集運搬に積替保管を行うか
積み込んだ産業廃棄物を荷積み地でいったん降ろして、一時保管と積替えを行うことを積替保管といいます。積替保管がある場合の許可は収集運搬業許可に「積替保管を含む」として申請します。一方、収集した産業廃棄物を、中間処理施設・最終処分先等に直接運ぶ場合は積替保管は無し(含まない)となります。
積替施設があれば産業廃棄物の収集効率は向上しますが、「積替保管を含む」申請は許可の取得難易度が上がります。
収集運搬業の許可をすでにお持ちの場合はつぎのような申請等が発生します。
更新許可申請
許可には5年の有効期間があります(優良認定制度の認定を受けた場合は7年)。有効期限後も引き続き収集運搬業を場合には更新許可申請を行う必要があります。
変更許可申請
許可を取得した後に、取り扱う産業廃棄物の種類を追加したい場合や事業範囲を変更する場合に変更許可申請が必要となります。
変更届
事業所の住所や役員、廃棄物の運搬に使用する車両などを変更するときには届け出が必要です。
許可の要件
産業廃棄物の収集運搬業の新規許可を得るには次の要件をすべて満たす必要があります。
お金と時間をムダにしないために、申請前に要件を満たしていることの確認が大切です。
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各要件について説明します。
1.知識及び技能がある
産業廃棄物の収集・運搬業を的確に行うに足りる知識及び技能を有していること。事業を的確に行うに足りる知識及び技能は、財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの実施する講習会を受講し修了することにより証明します。受講者対象者は事業主本人(個人事業主の場合)、常勤の役員(法人の場合)、又はこれらの政令使用人(業を行おうとする区域に所在する事業場の代表者)となります。
2.施設(運搬車・運搬容器等)がある
トラック、吸引車等の車両、ドラム缶、フレコンバック等の容器など、取り扱う産業廃棄物の性状・形状・量に応じた車両及び容器を保有していること。
つまり、産業廃棄物が運搬中に飛び散ったり、漏れ出たりしないような容器や車両を用意しなければいけないということです。
また、施設については継続的な使用権限を有することが必要となります。
運搬車両について、車検証により確認されます。(必ずしも自己所有である必要はありません。賃貸やリースである場合は、使用承諾書により使用権限を証明します。)
3.経理的基礎がある
少なくとも債務超過の状態でなく、かつ持続的な経営の見込み又は経営の改善の見込みがあることが求められています。
自己資本比率、直前の決算期における貸借対照表上の純資産額、直前3年間の経常利益の金額、税金の納付状況等から総合的に判断し、利益が計上されず、かつ債務超過状態にある申請者は、許可の要件には適合しないものとみなされます。
ただし、債務超過があったとしても直ちに不許可となるわけではなく、追加書類を提出して対応します。
4.欠格事項にあたらない
申請者(法人の役員・株主または出資者・政令で定める使用人も対象)が、暴力団員等の欠格要件のいずれにも該当しないことが必要です。
許可後であっても、欠格要件に該当した場合、許可が取り消されることになるので注意が必要です。
- 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 廃棄物処理法等の環境関連法や刑法に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(廃業した場合も同様)
- 法人で暴力団員などがその事業活動を支配するもの
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
申請書類
新規に産業廃棄物収集運搬業の許可申請を行う場合に必要となる書類は以下のとおりです。
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
- 事業計画の概要
- 誓約書
- 事業所及び事業場付近の見取図
- 車庫付近の見取図
- 運搬車両・運搬容器等の写真
- 車検証の写し
- 講習会修了証の写し
- 住民票の写し
- 登記されていないことの証明書
- 直近3年分の確定申告書の写し ※1
- 直近3年分の所得税納税証明書 (個)
- 定款の写し (法)
- 登記事項証明書 (法)
- 直近3期分の財務諸表 (法) ※2
- 直近3期分の法人税納税証明書 (法)
(法) 法人のみ
(個) 個人のみ
※1: 個人の場合は第1表と第2表。 法人の場合は別表一(一)と別表四を提出
※2: 貸借対照表、損益計算書、株主資本変動計算書及び個別注記表
自治体手数料(法定費用)
所要期間 - ご依頼から許可取得まで
ご依頼~申請まで: 1週間~2週間程度
(講習会の受講状況やお客様側書類の準備状況により変動します)
申請~許可取得まで: 60日
(60日は役所の標準処理期間となっています。但し、土日祝日、補正に要する日数は含みません。)
<重要>
講習会の受講 許可の要件で説明したとおり、申請種別に合わせた講習会の受講・修了が必要です。思いついてすぐに受講できるものではなく、予約が必要となります。お住まいの近くで予約が取れるとは限りませんので、スケジュールの都合がつかず遠方で受講となることもあります。できる限りお近くで受講できるよう、早めの講習会予約をお勧めします。 申請日の予約 多くの自治体で申請が予約制となっています。しかも、予約ができるのが1か月先となることが通常ですので、講習会予約と合わせて早めの申請日予約が必要です。 |
申請の流れ
弊所報酬
初回打ち合わせ時にお客様の状況やご希望の申請種別を伺い、お見積りを致します。
料金の目安
産業廃棄物収集運搬業 新規許可申請(積替・保管なし) 1件 申請 弊所報酬:104,500円(税込) 合計:185,500円 |
※ 法定費用とは自治体に支払う申請手数料のことです。
※ 廃棄物の積み地、下ろし地を管轄する自治体の申請・許可が必要となります。
※ 証明書類の取得代行をご依頼の場合は別途実費をいただきます。
複数の自治体への申請をご依頼の際は割引料金となります。
面倒な証明書の取得もすべてお任せください。
弊所の対応地域
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県
※ 上記地域と同時に申請する他地域については別途ご相談ください
※ 茨城県、栃木県、群馬県、山梨県は別途交通費等の実費をいただきます
許可を取得したあとの遵守事項
講習会で学ぶとおり許可を取得し産業廃棄物の収集運搬業をおこなうにあたっては以下の事項を守る義務があります。
収集運搬基準
- 産業廃棄物が飛散・流出しないようにすること。
- 産業廃棄物の収集運搬に伴う悪臭・騒音・振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
- 産業廃棄物の収集運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障が生じるおそれのないように必要な措置を講ずること。
- 運搬車・運搬容器は、産業廃棄物が飛散・流出・悪臭が漏れるおそれのないものであること。
- 運搬車(船舶を含む)を用いて、産業廃棄物の収集運搬を行う場合には、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物収集運搬車に関する表示、書面の備付けをすること。等
帳簿の記載・保存
帳簿を備え、産業廃棄物の種類ごとに次の記載事項に従って処理の状況を記載しなければなりません。
また、帳簿は、遵守事項に従って管理しなければなりません。帳簿は1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければなりません。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)
産業廃棄物の収集又は運搬を受託する場合、マニフェストの交付を排出事業者から受けなければなりません。
これは、不法投棄防止や適正な処理の確保を目的としています。
マニフェストの交付を受けずに産業廃棄物の引き渡しを受けると罰則の対象となるので注意が必要です。
排出事業者・収集運搬業者・処分業者は、各々返却されたマニフェストを5年間保存しなければなりません。
再委託の禁止
収集・運搬の委託を受けた産業廃棄物の運搬を他人に再委託することは原則 禁止されています。
許可の有効期間
許可の有効期間は5年です。
許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了します。
期間満了とともにその効力を失い引き続き営業することができなくなりますので、許可の有効年月日までに更新申請を行う必要があります。
更新申請
更新申請は許可の有効期限 3か月前から可能です。
優良産廃処理業者認定制度
許可更新の際、優良基準を満たす事業者は、優良認定を受けることができます。この優良認定を受けると、有効期間が5年から7年に延長されるだけでなく、優良な産業廃棄物処理業者等である旨を記載した許可証が交付されます。