香港就労ビザは、香港入境局(以下、香港イミグレ)に申請し、通常4週間で審査結果を得ることができます。駐在員、現地採用にかかわらず、香港イミグレ審査官がどのような点を審査しているかを前もって知ることにより、適切な申請書類が作成でき、ひいては早期のビザ取得へとつながります。

香港イミグレ審査官は、申請を受理すると一定の基準に従い審査することから、当該基準を理解した申請書類の作成が、審査官の知りたいことに適切に答える良い申請書類となります。

香港就労ビザ許可基準の確認

香港の就労ビザについては、香港政府が定めるGEPと呼ばれる一般就業政策に則ってビザ発給の可否が判断されています。
香港政府としては、GEPによって、現地雇用を圧迫せず香港経済に貢献することができる優秀な人材を受け入れるため、情勢に応じて香港が必要とする特別な技能や知識・経験を持つ人材に対してビザを発給しているのです。
香港イミグレでは、上記理由から以下に挙げる基準を設けてビザ申請を審査しています。

  • 重大な犯罪歴がない等 安全保障上の問題がないこと
  • 関連分野において十分な学歴を有すること。特別な事情がある場合、優れた技術的資格・実績に裏付けられた専門能力、関連する実務経験があること
  • スポンサーとなる雇用主に真に欠員(空席ポスト)があること
  • 雇用のオファーが確定していること
  • 資格または実務経験に関連した業務に就くこと
  • 申請者が担当する業務が現地の労働力では容易に担うことができないこと
  • 報酬(給与・住宅・医療その他福利厚生を含む)が香港の同一専門職の一般的な市場水準に見合っていること

 

ごく簡潔に定められていますが、申請書類を作成にするにあたって上記基準を常に念頭に置きながら主張を展開していく必要があります。就労ビザ申請は、申請書と必要書類を機械的にそろえるのではなく、審査官が引っかかる点や、理解が難しい点を前もって許可基準に基づいて説明・補足することにより、スムーズな取得が可能となります。

 

 

審査官に対してどのように主張するか

許可の可能性を最大限に高めるには申請書類の中で適切な主張を展開する必要があります。適切な主張は、提示された雇用条件と照らし合わせながら申請者個々の状況を慎重に適用することで導き出されます。さらに、雇用主の事業の特殊事情や、その企業が必要とする特定のスキルについても、申請書の内容に織り込んでおく必要があります。

就労ビザ申請書類の作成では、香港イミグレに対して以下の点を明確に伝えるべきです。

申請者に特別なスキル・知識・経験があること

ローカル人材や他の外国人と比べて申請者が特別なスキル・知識・経験を持っていること。そして、それが雇用主のもとで実際の業務に即したスキル・知識・経験であること。

申請者に就労を認める価値があること

申請者の就労ビザを発給して香港で就労を認めることで、香港にとって価値があること。
ここでいう価値とは経済的・社会的・教育的なものを指し、業務の内容によって主張すべき内容は異なります。

同様のスキルを持った人材が容易に得られないこと

香港イミグレは、当該スキルが現地労働力の中から実際に利用可能かどうかを判断する独自の方法を持っています。例えば、関係機関と連携し公的な助言を求めることも行われています。
この点について、申請書類の中で、求人広告を出したが「応募がない」「適当な人材がいない」と主張することもありますが、次のような懸念点もあります。
まず、求人広告を出したことによって、雇用主が必要とするスキルを現地で見つける可能性が残っていることを認めることになります。つまり、適切な候補者が現れるのは時間の問題であるということです。
さらに、広告を出しても適当な候補者が出てこないと申請書で主張すると、香港イミグレはそれに対して入手した履歴書の写しの提出を要求してくることがあります。

尚、香港イミグレは、問題となる人材が香港で得られないことを証明する責任を、申請者とその雇用主に負わせない傾向があります。しかし、その場合であっても、許可基準の本要素に直接言及しないまでも、申請を裏付ける他のすべての事柄から暗黙のうちに言及する必要があります。

許可基準の各項目に沿って申請書類を作成する

  関連分野において十分な学歴を有すること。特別な事情がある場合、優れた技術的資格・実績に裏付けられた専門能力、関連する実務経験があること

通常、大学など高等教育機関から与えられた学位を取得していることが必要です。学位がない場合は、これまでの資格や経験を提示し許可基準に合致していることを主張します。

このとき履歴書は重要な資料となりますので、他の書類との整合性をとって職位や担当業務内容などを適切にまとめます。また、状況に応じて、前雇用主からの推薦状などによって主張を補強することも検討すべきです。

  スポンサーとなる雇用主に真に欠員(空席ポスト)があること

雇用主において、当該欠員がどのように発生したのか、また雇用主の組織図の中でその人材のポジションがどのような位置づけにあるのかを詳細に説明する必要があります。
香港イミグレは真正な雇用機会がないにもかかわらず、居住目的の偽装雇用に基づいた申請に常に目を光らせています。

  雇用のオファーが確定していること

これは雇用主のオファーとなる雇用条件通知書や雇用契約書によって証明する必要があります。 また、そのなかで必ず明確にしなければならない点として、雇用開始の条件が香港ビザ発給後と規定されていることです。

  資格または実務経験に関連した業務に就くこと

このことから、例えば、もっぱら美容師として経験を積んできた方がエンジニアに転職するために申請する場合、この許可基準を満たす可能性は低いということになります。

  申請者が担当する業務が現地の労働力では容易に担うことができないこと

申請者の専門スキル、語学力、グループ企業との関係などから多角的に当該人材が現地で得難いことを説明します。

  報酬(給与・住宅・医療その他福利厚生を含む)が香港の同一専門職の一般的な市場水準に見合っていること

GEPはあくまでも専門的なスキルを持った人材を求めているので、年間18万香港ドルを下回るような雇用形態では許可を得ることは容易ではないと言えます。
なお、香港イミグレにとって、雇用主が申請のスポンサーとして適切かつ信頼できる企業であると判断される必要があります。この点については、雇用主の事業継続年数や財務状況などによって判断されます。

要点を押さえた申請書類作成で香港就労ビザ取得をサポート

弊所では、多様な業種のお客様から香港就労ビザのご依頼を受けてきた実績から、業種に応じて、申請者の許可基準への適合性を適切に主張した申請書類の作成を得意としています。
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