香港ビザ申請でお悩みの方へ
就労などによる長期滞在許可を香港政府当局に求める大切なビザ申請。
「どういった書類を提出すればよいか分からない」「この内容で大丈夫?」等、不安や悩みを持たれているかと思います。
まして申請書類は外国語(中国語又は英語)で準備する必要があります。
申請書類をいったん提出してしまえば通常4週間から6週間 当局による審査を待たなければいけません。
その間 当局に審査状況を問い合わせても具体的な回答を得ることはできません。
そして、ようやく届いた通知が不許可などということも・・・。
ビザ申請手続きはその国の安全保障や経済政策にかかわる分野であるので、行政手続きのなかでも当局の裁量権が大きい分野です。
申請書類のなかで何をどの程度まで証明し、加えて説明・主張が必要となるかの勘所が必要となります。
弊所は現地日系企業や自治体出先機関を中心に長年 香港ビザの申請代行をお手伝いしてきました。
規模・業種など様々な背景のお客様のビザ申請を数多くこなしてきましたので、お客様の背景にあわせた申請書類作成と迅速なビザ取得に自信があります。
ビザ申請の結果に不安を持ちつつ渡航準備を進めるのは無駄な心労です。
これから新しい環境で生活をスタートしようとする皆様の無用のストレスは弊所が解消します。
弊所が提供する香港ビザ取得代行サービス
ご依頼後、申請者とスポンサー(雇用主やご家族等)の背景等をヒアリングし、次の点を確認・検討します。
申請すべきビザの種類
スポンサーシップの診断
申請するビザの許可基準適合性
香港入境局に提示したい本質的な主張の切り口と要点
ヒアリング後は申請からビザ発給まで迅速かつ万全のサポートを提供します。
申請全般にわたるアドバイスと手続管理
申請者個別の戦略立案
申請における主張準備
申請書類の作成
香港入境局に対する申請手続
追加資料提出についての対応
ビザ許可後のビザ発行手配
ビザ許可後の香港入境までのスケジューリング
香港IDカード申請の手続サポート
香港ビザの新規申請手続 : 各ビザの許可基準や必要書類
香港ビザには就労や留学など滞在目的によって様々なタイプのビザがありますが、主なものをいくつかご紹介します。こちらで紹介していない手続きについても対応しておりますのでお気軽にご相談ください。
就労ビザ
駐在や現地採用として香港で働く場合、渡航前に就労ビザを取得する必要があります。
ビザ審査を行う香港入境局(以下、香港イミグレ)ではGEPとよばれる一般就業政策に基づき、申請者が許可基準を満たしているか否かを審査しています。
就労ビザ申請の許可基準
- 重大な犯罪歴がない等 安全保障上の問題がないこと
- 関連分野において十分な学歴を有すること。特別な事情がある場合、優れた技術的資格・実績に裏付けられた専門能力、関連する実務経験があること
- スポンサーとなる雇用主に真に欠員があること
- 雇用のオファーが確定していること
- 資格または実務経験に関連した業務に就くこと
- 申請者が担当する業務が現地の労働力では容易に担うことができないこと
- 給与、住宅手当、医療保険、その他の報酬が香港の同一専門職の一般的な市場水準に見合っていること
就労ビザ申請 許可のポイント
申請者が香港では容易に得られない特別な技能、知識または経験を有していること。
さらに、雇用主(スポンサー企業)が外国人労働者を雇用する正当な理由がなければなりません。
就労ビザ申請の主な必要書類
- 所定申請書
- パスポート写し
- 学歴証明書の写し
- 職歴証明書の写し
- 雇用契約書の写し
- 事業登録証等登記書類の写し
- 財務状況に関する証明書類の写し
- 会社概要に関する書類
※申請者及び雇用主の個々の事情により提出すべき書類は異なります。審査過程で許可基準の適合性について説明・証明が不十分な場合、香港イミグレ審査官からさらなる追加書類の提出が求められることがあります。審査の長期化を避けるためにも、申請時点で審査官に十分な判断材料を提供することがビザの早期取得につながります。
就労ビザ申請の審査プロセス
申請からビザの許可まで通常4~6週間かかりますが、複雑なケースではそれ以上かかることもあります。申請後、香港イミグレが質問や追加情報の要請をしてくるケースは珍しくありません。
これら質問等への回答の提出は通常14日以内に行う必要があります。ただし、香港イミグレはかなり柔軟であり、回答するための十分な時間が与えられます。
審査官の要請は彼らが申請に対してどのような姿勢をとっているかを知る上で非常に重要な手がかりとなるため慎重に検討する必要があります。それによって審査官が何を知りたいかを的確にくみ取り、申請したビザの許可基準適合性に確実に対応させることが重要です。審査官の要請に応じて提出する資料はビザ申請の許可に向けた実質的な議論を推進するものでなければなりません。つまり、単なる熱意や嘆願ではなく、基準適合性を根拠を持って主張することが必要です。
ビザが許可されると、香港イミグレから通知書が送付され、その後の手続きを進めるよう案内されます。この手続きは申請書の提出方法によって異なります。
就労ビザ申請で不許可通知を受けた場合
不許可の通知が届いた場合でも再考手続きを求めることができます。
なお、ビジターとして滞在してビザ種類の変更を希望する場合で、再考手続き中に現在の滞在期間を延長することは認められていません。
就労ビザ関連情報 |
家族ビザ
就労ビザ等を保有する主たるスポンサーに同行して香港に来る場合、家族ビザを取得することができます。
永住権/無条件滞在権を有する者がスポンサーの場合、スポンサーの法的配偶者(異性・同性とも)、18歳未満の未婚の子、60歳以上の両親が家族ビザの対象となります。
スポンサーがその他のビザ(雇用、投資、研修、資本投資、事業投資、優良移民受入制度、学生)を有する場合、スポンサーの法的配偶者と18歳未満の未婚の子のみが家族ビザの対象となることができます。
家族ビザ申請の許可基準
家族ビザ申請ではスポンサーと申請者の関係性およびスポンサーの扶養能力を証明することが中心となります。香港入境局(以下、香港イミグレ)は家族ビザ申請について主に以下の点を審査します。
– 申請者とスポンサーの関係性の証明
– スポンサーが申請者の滞在中 問題なく扶養できるだけの資力を持ち、住宅を確保していること
– スポンサー及び申請者に不利な記録がないこと
関係性の証明については、出生証明書/結婚証明書/シビル・パートナーシップ証明書などによる法的な家族のつながりがあり、本物の家族であることを証明します。また、スポンサーの扶養能力については、収入証明書、銀行残高証明書、賃貸契約書や不動産所有証明書の写しを提出することで証明します。
公的な証明書が英語・中国語以外の言語で記載されている場合、発行国の領事館が発行する公式な翻訳が必要となる場合があります。
家族ビザ申請の主な必要書類
※ここではスポンサーが既に家族ビザの基礎となるビザを取得している場合の必要書類の一例を紹介します。
- 所定申請書
- 申請者のパスポート写し
- 申請者とスポンサーの身分関係を証明する書類の写し
- スポンサーの香港IDカード写し
- スポンサーのパスポート写し
- スポンサーの在職証明書写し
- スポンサーの財政状況を証明する書類の写し
- スポンサーの香港での住居を証明する書類の写し
家族ビザ申請の審査プロセス
申請からビザの許可まで通常6週間かかります。
ビザが許可されると、香港イミグレから通知書が送付され、その後の手続きを進めるよう案内されます。この手続きは申請書の提出方法によって異なります。申請者の在留期間は、スポンサーの在留期間と同じになります。
なお、学生ビザ保有者がスポンサーとなっている扶養家族を除き、家族ビザを得た配偶者等は働くことが許されています。
家族ビザ申請で不許可通知を受けた場合
不許可の通知が届いた場合でも再考手続きを求めることができます。
なお、ビジターとして滞在してビザ種類の変更を希望する場合で、再考手続き中に現在の滞在期間を延長することは認められていません。
事業投資ビザ
香港で事業に参画したり自ら起業する場合に必要となるビザです。
最難関のビザ:事業投資ビザ
意外なことですが香港のような起業家主導型の経済で事業投資ビザの発給件数は毎年比較的少数にとどまっています。400〜500件という数字は年間25,000件前後という他の雇用ビザの発行件数に比べれば極めて控えめなものといえます。
香港入境局(以下、香港イミグレ)は申請受理件数の統計を発表していないため、事業投資ビザの許可数の少なさは、香港での事業設立や事業参加を希望する外国人の関心を示すというよりも、事業投資ビザの許可を受けることが香港ビザ手続きの中で最も困難であるという現実を反映しているいえます。
それにもかかわらず香港のビジネス環境の可能性に魅了されて外国人が大勢やってきます。ビザ審査を統括する香港イミグレ局長は香港で新しいビジネスを立ち上げたり、既存のビジネスに参加を希望する人々の申請を阻止することはありません。2015年にはInvestHKやCyberportのような政府公認のインキュベーター・プログラムに参加できるスタートアップ企業は優遇措置を受けることができるようになっています。
事業投資ビザ申請の許可基準
事業投資ビザ申請の審査では以下の点について審査されます。
– 申請者に重大犯罪歴等 安全保障上の問題がないこと
– 事業分野での優れた学歴や経験実績
– 申請者の事業が香港経済に実質的に貢献できるものであること
* 香港経済への貢献可能性については、事業計画、事業売上高、財源、投資額、地元で創出される雇用数、新しい技術やスキルの導入などが考慮されます。
事業投資ビザ申請 許可のポイント
「申請者の事業は香港経済に実質的な貢献をするか?」これは実際のビジネスの状況に応じて判断する必要があり、同じケースは2つとありません。さらに、経済状況も影響します(経済状況が悪い=申請許可への道が開けやすい、経済状況が堅調=政府=香港イミグレが政策的にビジネスを選定する)。しかし、これまでの経験から、許可される申請にはある種のパターンが存在することが分かっています。
一般的に申請者は地元で雇用が創出されること、地元業者やサプライヤーが事業活動のサプライチェーンで重要な役割を果たすこと、全体としてその事業が直接的または間接的にその経済分野に貢献すること、長期的にみて申請者の事業投資活動が健全な企業経営につながり、香港に実質的利益をもたらすことを示すことが求められます。
事業投資ビザ申請で基本となる要素
事業投資ビザの申請は承認がされるまでに次の4つの基本要素が揃っていることが多いと考えられます。
現地での雇用
最低限必要な数は定められていませんが、雇用の可能性があることが明示されていなければなりません。
適切な事業所
自宅の寝室やリビングでビジネスをするのは十分ではありません。
事業資金その他リソースの証明
事業資金を投入する直前の少なくとも2年間、申請者が実質的に所有していた投資資金があり、事業の状況に適したものである必要があります。
適切な事業運営体制
申請者一人で行うビジネスはこのビザの許可基準が求める事業の実体性の審査にパスすることは難しいといえます。
事業投資ビザ申請で作成する事業計画について
全く新規に起業する場合、綿密な事業計画がビザの承認を受けるために不可欠となります。事業投資ビザは、通常、正式な承認が下りるまでに4~6ヶ月かかります(就労ビザは4~6週間)。この理由は新規事業が軌道に乗り、実際の事業活動から直接得られる「現場の新しい事実」によって、その事業計画が現実的かどうかイミグレーションが評価する時間を確保するためです。事業投資ビザが純粋に書面上の計画に基づいて許可されることはほとんどありません。そのようなケースは通常、非常に優れたリソースを持つ組織が海外から香港に事業を拡張する場合に限って与えられています。
しかし、事業投資ビザ申請者が香港に滞在している場合、就労ビザ等からビザのステータスを変更しようとするケースが多く、香港イミグレは事業投資ビザを許可する前に事業の進捗を確認するのです。
事業投資ビザ申請の事業体:個人事業主 or 会社設立
パートナーシップや個人事業主が事業投資ビザの承認を支える事業体として機能することは可能であると考えられていますが、これらは望ましくないと考えられます。香港イミグレでは香港で設立された会社(有限公司)が事業投資ビザの許可を得るためのデフォルトの事業体であることを想定しています。
事業投資ビザ申請の主な必要書類
事業投資ビザでは申請者の個別事情や事業内容により提出すべき書類が大きく異なりますのでご留意ください。
- 所定申請書
- パスポート写し
- 経歴書
- 学歴証明書の写し
- 職歴証明書の写し
- 個人銀行残高証明
- 会社案内
- 事業計画書
- 事業登録証等登記書類の写し
- 事業実態を証明する書類の写し
事業投資ビザ申請の審査プロセス
事業投資ビザは申請から承認までに通常4~6ヶ月かかります。
香港イミグレから追加の情報提供要請があれば申請書の弱点が明らかになりますので率直かつ詳細に説明します。また、申請書後のビジネスの進展について香港イミグレにプレゼンテーションする良い機会になりますので積極的に香港イミグレとのキャッチボールを行います。
事業投資ビザの承認はレターやFAXで通知されます。
事業投資ビザ申請で不許可通知を受けた場合
不許可の通知が届いた場合でも再考手続きを求めることができます。
なお、ビジターとして滞在してビザ種類の変更を希望している場合、再考手続き中に現在の滞在期間を延長することは認められていません。
研修ビザ
居住する国・地域では得られない特別な技術や知識を習得するために、12ヶ月以内(通常は6ヶ月)の期間限定で香港に渡航し研修を受けることが可能となるビザです。
日本企業では自社の香港子会社での研修目的でよく利用されています。また、国際金融都市である香港という土地柄、日本の金融機関が香港所在の欧米系金融機関に研修先として派遣し、国際ビジネスを学ばせるために活用されているビザです。
研修ビザ申請の許可基準
- 申請者について安全保障上の懸念がないこと
- 申請者とスポンサー企業の関係に正当性があること
- スポンサー企業が優良であり研修を確実に実施できること
- スポンサー企業と申請者の間で交わされる契約書があること
- スポンサー企業が申請者の身元を保証していること
- 申請者が合意した期限内スポンサー企業で研修を受けた後は居住地に戻ること
- 研修プログラムの期間と内容が合理的であること
研修ビザ申請 許可のポイント
研修ビザ申請では、(1)研修を提供するスポンサー企業と申請者の関係の正当性、(2)研修が申請者の母国で提供できるものであるか否か、(3)研修の範囲と期間がすべての状況において妥当であるか否かに尽きます。
研修ビザ申請で提出する研修計画
研修計画を構成する具体的な活動を詳細に説明した研修スケジュールの作成が不可欠です。少なくとも取り上げる研修トピック、研修場所、毎日/毎週の研修時間数、トレーナーの詳細、関係部署などが含まれていなければなりません。できる限り多くの情報を提供することが重要です。
研修ビザ申請の審査プロセス
申請から承認まで通常4~6週間かかります。
ビザは最長で12ヶ月の滞在となり延長することはできません。実際の滞在期間は研修契約の正式な期間と連動しています。
中国本土に居住する中国国籍の方の研修ビザの申請は、申請者が香港と中国本土の両方で事業を展開する定評ある企業または多国籍企業の社員/準社員である場合のみ受理されますのでご注意ください。
研修ビザ申請で不許可通知を受けた場合
不許可の通知が届いた場合でも再考手続きを求めることができます。
なお、ビジターとして滞在してビザ種類の変更を希望している場合、再考手続き中に現在の滞在期間を延長することは認められていません。
永久居民
香港で地元市民と同様に自由に就職や投資ができ、ビザの更新や変更手続きが不要となる永久居民(永住権)は、香港に7年間継続して居住することで申請によりを取得することができます。
犯罪歴がないことや納税が適切になされていれば香港を永住地として選択する意思を表示することにより与えられます。
※以下の情報は中国籍以外の外国人を対象としています。
永久居民申請の許可基準
永住権を得るには対象となる居住ビザ(外国人家事ヘルパーおよび補足的労働スキームで認められた人を除く)を保持している間 7年以上継続して香港に居住し、香港を唯一の永住地としている意思が必要です。
永久居民申請 許可のポイント
香港に7年以上継続して居住し、香港を唯一の永住地とすることを宣言する(申請者の意思と行動によって証明)場合、申請者に安全保障上の懸念がなく、税金の未納がないことを条件に付与されます。
香港に居住していない期間があった場合は論証できるようにすることが重要です。香港に6ヶ月以上滞在していない場合、不在期間に関係なく香港を出国した時点で一時的に出国するつもりだったという証明が必要です。
また、現在所持しているパスポートの国とは異なる第三国に永住権を保持している場合も申請が複雑になる可能性があります。現行の手続きの基礎となる判例法では、申請者は香港を唯一の永住地とするための手続きを意思と行動を通じて明確に証明できなければならないとされています。香港イミグレは判例を柔軟に解釈しているようですが、香港を現在の唯一の永住地として宣言する際には第三国の永住権保有の事実を伏せておくことが賢明と考えられます。
永久居民申請の主な必要書類
- 所定申請書
- パスポート写し
- 香港IDカード写し
- 自宅賃貸/所有契約書写し
- 納税証明書
- 銀行口座明細写し
- その他香港の居住実態を証明する書類
永久居民申請の審査プロセス
永住権取得の資格が確認されると香港での滞在条件は解除され、香港の永住権カード(Permanent HKID)を申請するために人物登録事務所に出頭するよう通知を受けます。その後の手続きは就労ビザ取得後の香港IDカード申請手続きと同様です。
尚、11歳未満の子供には永住権資格が確認されたという裏書がパスポートに記載されます。
永久居民申請で不許可通知を受けた場合
申請が拒否された場合、人物登録条例の第 3 条 C に基づき人物登録法廷に不服申し立てを行うことができます。
トラベルパス
商用などで香港を頻繁に訪れる場合、トラベルパスを取得することにより入国手続きをスムーズに済ませることができます。
具体的には、旅行者や出張では入国時 ビジターカウンターの長い列に並ぶ必要がありますが、トラベルパス保有者の場合は香港市民と同じカウンターで迅速な入国手続きが可能となります。
トラベルパス申請には申請前1年間で3回以上 香港に渡航していることが必要です。なお、トラベルパスは入国手続き簡素化を目的としたものであり、現地での就労や起業を認めるものではありません。
トラベルパス申請の許可基準
トラベルパスは、過去12ヶ月間に最低3回、空港経由で香港に入国したことがある方に申請資格があります。従って、マカオや中国との国境にある出入国管理所を経由する場合はカウントされません。
他国で既に雇用されており、トラベルパスの取得が香港経済にプラスになることを香港入境局(以下、香港イミグレ)が納得できることが条件とされています。特別な事情がある場合、香港イミグレは3回渡航の条件を免除することがあります。
トラベルパス申請 許可のポイント
香港への頻繁な訪問がトラベルパスの必要条件であり、その訪問が香港の経済にとって有益であることを示す証拠を香港イミグレに提出する必要があります。そのためには、申請書と共に現地スポンサーによる詳細なレターの提出が必要となります。
なお、申請個別の判断となりますが、香港に多大な(特別な)利益をもたらすことを証明できる外国人からのトラベルパス申請については、香港イミグレは3回渡航の条件を免除する場合があります。香港への多大な(特別な)利益を立証する責任は申請者にあり、申請者はそれを裏付ける重要な証拠書類の提出が必要です。
トラベルパスの利点と制約事項
トラベルパスは、香港への到着時および出発時に香港居住者用カウンターで入国審査を受けることができるため、効率的な入国手続きが可能です(一般旅行者/出張者の場合はビジター用カウンターに並ぶ必要があり、手続きに時間がかかります)。
なお、トラベルパスは香港での「居住権」を与えるものではありません。そのため、香港の身分証明書(香港IDカード)や申請者の家族のビザ取得(スポンサーとなること)はできません。
トラベルパスで許容される活動
トラベルパスにより香港への訪問者として頻繁に長期滞在することができ、海外雇用主の香港における業務を入国管理上の支障なく容易にかつ効率的に遂行することができます。一方、トラベルパスでは香港での就労、起業、事業参画は認められません。また、香港企業がトラベルパス所有者を雇用することもできません。
なお、トラベルパスは香港の居住権を与えるものではないので、法律上の権利として香港に入国することを保証するものではありません。
トラベル申請書類で何をアピールするか
トラベルパスの申請を成功させるには、過去12ヶ月間に香港に頻繁に渡航した理由を明確に説明することが重要です。出張が申請者の雇用主のビジネスチャンスとなり、やがて申請者の雇用主が香港に何らかの事業展開をするきっかけとなることを説明してください。また、雇用主の売上高のうち、香港での活動によってもたらされた具体的な金額、現地取引先がどのような利益を得たかを提示してください。
3回訪問の条件を満たしていない場合は、香港での今後の雇用主の活動が申請者の頻繁な訪問を必要としていること、さらに香港での詳細な事業計画と現在の状況を説明することが必要です。また、香港の現地関係者(取引先等)からの正式かつ詳細な陳情がトラベルパス取得に大きく貢献します。
トラベルパス申請の主な必要書類
- 所定申請書
- パスポート写し
- 申請者の雇用主発行のレター
- 訪問が主に業務目的の場合、香港の関係取引先等が発行したレター
- 訪問が主に業務目的以外の場合、訪問の頻度や期間が香港にとって「特別な利益」となることを示す詳細な説明書
トラベルパスの有効期間
トラベルパスは承認されると有効期間は3年間は有効です。1回の香港入境につき2ヶ月の滞在が可能で、入境回数は無制限です。トラベルパスは香港入管局が発行するパスポートサイズの手帳となっており、入境審査時にパスポートとともに提示します。
トラベルパス申請で不許可通知を受けた場合
トラベルパスの不許可処分に対して不服申し立ての手続きはありません。
ビザ不許可への対応
申請したビザが運悪く不許可となった場合でもすぐにあきらめる必要はありません。香港入境局(以下、香港イミグレ)では再審査を行ってくれます。ただし、感情的・根拠のない弁明では取り合ってもらえませんので、内容を吟味して書面で再審査を求める必要があります。
再審査を求める根拠
香港イミグレは申請書に重要な追加情報がある場合または申請の不許可後に重要な新事実が明らかになった場合にのみ再審査の申請を受け付けます。
まずは初回提出した申請書類をチェックし、各ビザで求められている基準に対してどのような説明・証拠書類で対応したかを確認します。説明不足等で審査官にうまく伝わっていなかった場合や、そもそも提出すべき書類を提出できていなかったことが判明するかもしれません。
そして、審査官の判断を覆すようビザ許可基準に応じた不足説明・書類を的確にまとめます。その際には十分な裏付けとなる証拠資料も用意します。単に関係者の推薦文の寄せ集めでは効果はありません。
初回の申請とは異なり審査官の眼は厳しくなっていますので提出済み書類の内容と矛盾が生じないよう十分に注意する必要があります。
なお、申請が不許可となり動揺して感情的な訴えをしている申請者を見かけることがありますが、それは時間の無駄です。
ビザ申請が不許可となる主な原因
申請が不許可となる場合、通常つぎのような原因が考えられます。
申請したビザの種類に適用される許可基準を満たすことできず最初から失敗する運命にあったということがまず考えられます。また、申請書類で展開する主張の組立てがうまくなかった、あるいは主張が正しくなかったということかもしれません。さらに、申請者は香港イミグレから要求される重要な証拠書類を用意できなかったり、その他の特定の情報提供に従わなかったりすることもあります。そのほか、申請者の香港での居住記録が悪い場合(例えば違法行為の記録がある場合等)、香港イミグレはそのような申請者にビザを許可しない判断を下す可能性があります。
弊所ではこれまで数多くの申請を処理し、また不許可となったお客様のリカバリーをお手伝いしてきました。その中には、日本本社としてこの人ありきで駐在が決定しているため代わりの要員は難しいというご依頼も少なくありません。これまで多くの申請で蓄積した香港イミグレ審査官との折衝経験をもとに、不許可となった原因を分析し審査官を納得させる再審査書類の作成により迅速なビザ発給をお手伝いします。
駐在員や現地採用者の就労ビザをお考えの企業ご担当者様へ
香港就労ビザの審査では、申請人個人だけでなく雇用主もあわせて審査対象となります。両者に求められる就労ビザの発給要件をしっかりと把握し、それら要件を満たすことをこちらから積極的に立証する必要があります。 香港入境局(以下、香港イミグレ)から提出することを求められている申請書は定型であることから、過去の自社申請を流用して申請してみたら不許可となるのはありがちです。申請者のバックグラウンド、雇用主の状況等どれも前回申請と同じでなはいことから当然といえます。滞りのないビザ発給を受けるためには、求められている定型書類を提出するだけでは不十分であり、香港イミグレに対してこちらの事情を「親切に」説明してあげる必要があります。
弊所ではこれまで多数の駐在員就労ビザ申請をサポートしてきました。業種や企業規模、申請者の担当業務によってはビザの許可が下りにくいケースがありますので細心の注意をはらって申請書類を準備する必要があります。多様な業種のお客様からの申請実務の積み重ねにより、弊所では、ケース毎に香港イミグレ審査官がどういった点を知りたいか / 突っ込んでくるかの勘所を押さえています。
弊所では申請前のビザ取得可能性のチェックから、申請者・雇用主の事情をくみ取った申請書類の準備・作成まで迅速にサポートしています。ビザ取得が難しいと考えられるケースでもヒヤリングを通してお客様の側で気づかない有利な点を申請書類でアピールするとともに、不利な点については可能なフォローアップによりビザ取得可能性を高めています。
不安な申請書類作成や現地法人の聞きなれない書類を準備する手間を省き、貴社駐在員のスムーズな赴任手続にぜひご利用ください。
現地法人の規模等によりお得なプランをご用意していますので是非ご相談ください