契約書でお困りですか?
取引先に契約書を用意してと言われたけど、どうやって作れば・・・
相手から提示された契約書、このまま署名して大丈夫かな・・・
納期や支払でトラブルとなった時に役に立つ契約書を作りたい
相手方と権利義務のバランスがとれた契約書にしたい
これまでネットで見つけた雛形を使っていたが、自社の取引にマッチした契約書にしたい
最新の法規制に対応した契約書を作りたい
インターネットや書籍からそのままの雛形や、他社との契約書を社名や取引金額のみ変更した契約書は、取引内容と契約書の内容がそもそも合致していなかったり、自社に不利な条項がそのまま残っているようなことが多々あります。
また、契約案の交渉では自社が作成を主導したほうが有利です。もちろん、相手方とのバランスのとれた内容であることが前提ですが、基本的に自社で作った契約案のほうが自社に有利な内容になっています。さらに、法規制に違反しない契約書を作成しなければ、せっかく作っても効力が認められなければ意味がありません。
弊所ではお客様の背景・取引内容を理解し契約書に落とし込むことで、法律面・ビジネス面のリスクを最小化する契約書の作成をサポートします。
契約書とは
契約とは、民法第522条に定めるとおり双方の合意によって成立し、法的な権利義務関係が発生する行為です。簡単に言えば法律によって守られる約束です。
第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下、申込みという。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。 |
また、契約に関する原則として民法第521条では「契約自由の原則」を定めています。
第五百二十一条 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。 2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。 |
つまり、契約を結ぶかどうか、誰と結ぶか、どのような方式でどのような内容の契約を結ぶかは原則として当事者が自由に決めることができるということです。
また、一部の契約を除いて、口約束だけの合意であったとしても、当事者同士の意思表示が合致していれば契約が成立します。例えば売買契約では、買い手の「買いましょう」と売り手の「売りましょう」という口頭による合意(口約束)で、契約は成立する。
そうして結ばれた契約には「拘束力」があります。
つまり、当事者はお互いに契約の内容を守る義務があり、契約内容を守らない相手方に対して内容を遂行するよう求めることができます。それでも相手方が応じないとき、法律は損害賠償などを求めることができると定めています。法律で定められているので、裁判などを通して国の力でその内容を実現することができるのです。
「契約書」とは、上に述べた「契約」内容が記載された書面です。
契約自体は口頭でも成立しますが、契約してから時間が経って、互いの認識にズレがでたり、言った言わないの揉め事に発展したりすることを防止するために契約を書面化することは大切です。なによりも、口約束だけではなく、互いに署名捺印した契約書は証拠として自分の権利実現に大いに役に立つことでしょう。
また、複雑なビジネスでは契約書を実務運用の指針として使用することもできます。
契約書とはビジネスを円滑に進め、いざという時のトラブル解決のために必要なものなのです。
契約書を作るメリット
口約束だけでも成立する「契約」を「契約書」にすることで次のようなメリットがあります。
合意内容が明確となる
契約書を作成することで契約内容に関する当事者間の誤解を防ぐことができ、その誤解から生じる紛争を予防することができます。
また、互いに署名押印する契約書は、契約内容を確認・交渉し、それを書面化するので、その過程で「あれ、この場合はどうなるのだろう」と当初想定していなかったケースに気付くことがあります。よって、契約書を作成することで改めて取引内容をシミュ―レーションし、その対応方法を検討することができます。契約後 取引が始まってから想定していなかった問題が発生した場合、改めて交渉・書面化する手間が省けます。
契約をめぐって争いが起きた時に証拠となる
争いが起こって裁判となったとき、契約書があれば、そこに記載してある内容が当事者の合意した内容と判断されます。口約束だけでは、「契約時にこういう取り極めだった」と主張しても、思い違いや時間の経過により記憶があいまいで、主張の信頼性は乏しくなります。
したがって、相手方とトラブルになった場合、相手方とともに署名捺印した契約書が重要な証拠となります。
交渉を有利に進められる
契約書は作られるが相手方に作成を任せてしまうこと、どうしても相手方有利な契約案が作られてしまいがちです。一旦 契約案が作られてしまうと、その案の枠内で修正ということになり、大幅な修正は難しいでしょう。面倒でも契約案の作成は主導すべきです。
契約書作成の流れ
実務では一般に次のような流れで契約書が作成されます。
1.契約類型の把握
契約には、お金の貸し借りについての契約や、商品売買の契約、自分の代わりに何かをしてもらう契約など様々な契約類型があり、複合的な契約が一つの書面となることも珍しくありません。契約書のタイトルだけ「委託契約書」としていても、中身が「請負契約書」であれば、請負契約として権利義務が発生します。
したがって、契約類型をしっかり把握し、その契約類型に必要な条項を定める必要があります。
2.契約案の作成
契約類型に沿った一般条項を入れるとともに、取引内容個別の事情を契約書に落とし込みます。インターネットなどで見つかる雛形は、契約類型が同じでも、取引の実情を反映していなかったり、当事者のどちらか一方に有利となっている場合があるので注意が必要です。契約書は争いを防止するために作成するものなので、自分たち個別の事情が反映されていなければその場しのぎとなり、後々問題が発生する可能性があります。
3.契約相手との交渉
契約案を相手に提示し、契約条項個々の条件について相手と交渉を行います。こちらの要望がすべて受け入れられるということは考えず、妥協できる部分は妥協し、守るべき部分はしっかりと守り、交渉がこう着化してしまわないように進めます。
4.契約書への署名押印
契約書の内容について両者合意ができたら、定めにしたがって必要な通数の契約書を作成し、署名押印します。
弊所で取り扱う契約書
弊所が作成・審査サービスを提供する契約類型の一例です。
複数の契約類型を包含する契約もございますので、下記に掲げられていない場合でもお気軽にご相談ください。
商取引契約 | 委託・請負契約 |
取引基本契約書
継続的売買契約書
販売店/代理店契約書
フランチャイズ契約書
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開発委託契約書 製造委託契約書 コンサルティング契約書 |
知的財産契約 | 不動産契約 |
著作権ライセンス契約書
特許ライセンス契約書
ソフトウェアライセンス契約書
|
土地/建物売買契約書 建物賃貸借契約書 |
和文契約書サービス料金
和文契約書の作成
基本料金 [総文字数(タイトルなども含む)で5,000文字まで]
30,000円~(税抜)
※総文字数が5,000文字を超えた場合、500文字毎に2,000円追加
和文契約書の審査
基本料金 [総文字数(タイトルなども含む)で5,000文字まで]
15,000円~(税抜)
※総文字数が5,000文字を超えた場合、500文字毎に2,000円追加。
※ 費用はご依頼内容により変動します。ご依頼内容により正式な御見積書を提示させていただきます。
※ 送料等が発生する場合は実費を別途頂戴いたします。
※ お客様の代理として相手方と交渉をおこなうことや係争業務には対応しておりません。
英文契約書の作成・審査
海外との新規取引で英文契約書の作成が必要となった
英文契約書を相手方から提示されたが、ページ数が多いうえに内容が難解で理解できない
国際取引では契約書に書かれていることがすべて
日本人/企業同士の契約書では、協議条項と呼ばれる条項が大抵入っています。これは、契約締結後に、想定していない/定めていない状況が発生したときに契約当事者で話し合うこととする条項です。地理的に近く、文化・慣習を共有する相手であるので、何かあったら話し合いで円満解決できるのであれば、それは互いの信頼関係があるからこそできるので良いことといえます。国内取引先の場合、むしろ取引前にあまりに権利義務をうるさく主張すれば、良好な関係を壊してしまうのではないかと危惧することも考えられます。
しかし、いったん国をまたげば、権利義務をボヤかして契約してしまうことは非常に危険です。
取引相手の文化や法制度、商慣習は日本のそれとは異なりますので、国内のときのように話し合いは円滑に進む期待はもたないほうが良いでしょう。契約書に定めのないコストなどが発生し、どちらが負担するか揉め、契約解除のすえ損害賠償となれば目も当てられません。
したがって、国際取引で交わされる契約書では、双方の違いから発生する誤解や紛争を防ぐために、詳細に双方の権利義務を定めています。そのため、海外企業との契約書は日本で交わされる契約書に比べ分量が多くなる傾向にあります。
国際取引では、通常は英文契約書での締結となり、契約書特有の難しい言い回しのため、英語でコミュニケーションができる方でも契約書となると、その作成やチェックは容易ではありません。弊所では英文契約書の作成・チェックを行い、後の紛争を回避するための適切なサポートを提供しています。
英文契約書サービス料金
英文契約書の作成:40,000円~(税抜)
英文契約書の審査:20,000円~(税抜)
※契約書の内容、分量等により異なりますので、見積り(無料)をご希望の方はお問い合わせください。
英文契約書の参考日本語訳や和文契約書類の英文への翻訳にも対応しています。
お気軽にご相談ください。
ご依頼の流れ
1.お問い合わせ
メールまたはお電話にてお問い合わせください。
2.契約内容についてのヒアリング
メール又は電話にて契約書の内容について打合わせを行います。
3.お見積り
お見積りを差し上げます。
納得頂ける場合は作業を開始しますので、お手元の契約に関する資料をご提供ください。
4.契約書のドラフト作成
ヒアリング及び資料に基づき契約書のドラフト(原案)を作成します。
5.ドラフトの確認・修正
作成した契約書ドラフトのデータを電子メールでお送りします。
ご確認いただき、必要に応じて修正を行います。
6.契約書完成
契約書を電子メールによりデータ(word/PDF)にて納品します。
ご希望に応じて紙媒体での納品も可能です(郵送費はお客様負担)。
お気軽にお問い合わせください。050-1172-7449受付時間 9:00 - 21:00 [ 土日・祝日除く ]
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