
契約書でお困りですか?
取引先に「契約書を用意してください」と言われたが、どのように作成すればよいかわからない…
相手方が提示した契約書、このまま署名して問題ないのか不安…
納期や支払いトラブルを防ぐために、しっかりした契約書を作成したい
権利義務のバランスが取れた公正な契約書を作りたい
これまでネット上の雛形を使用していたが、自社の取引に最適化された契約書を作成したい
最新の法改正に対応した契約書を整備したい
契約書の作成はビジネスの安全を守る重要なプロセスです。インターネットで見つけた雛形や、他社の契約書を社名や金額だけ変更したものを使用すると以下のようなリスクが発生する可能性があります。
契約内容と実際の取引が合致していない
自社に不利な条項が残っている
交渉時に主導権を握れず、不利な条件で契約を締結してしまう
法律に違反する条項が含まれており、契約の効力が無効になる可能性がある
契約書は取引の安全性を確保し、法的トラブルを未然に防ぐために不可欠です。弊所では、お客様の事業内容や取引の実態を詳しくヒアリングし、ビジネスリスクを最小限に抑えた契約書を作成します。契約書の新規作成だけでなく、既存の契約書のチェックや修正にも対応可能です。
適切な契約書で、安心・安全な取引を実現しませんか?
契約書の作成・見直しに関するご相談は、ぜひ弊所にお任せください。
契約書とは
契約とは、民法第522条に基づき、当事者間の合意によって成立し、法的な権利義務関係を発生させる法律行為です。簡単に言えば、法的に保護される約束のことを指します。
民法第522条(契約の成立)
契約は、その内容を示した申込みに対して、相手方が承諾の意思を示したときに成立します。
さらに、契約に関する基本原則として、民法第521条において「契約自由の原則」が定められています。
民法第521条(契約自由の原則)
- 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約を締結するか否かを自由に決定できる。
- 契約当事者は、法令の制限内で契約内容を自由に決定できる。
つまり、契約を締結するかどうか、相手方を誰にするか、どのような条件で合意するかは原則として当事者の自由です。また、一部の例外を除き、契約は書面がなくても口頭で成立する場合があります。例えば、売買契約では「売ります」「買います」という口頭の合意だけで契約が成立することがあります。
こうして成立した契約には「拘束力」があります。 契約当事者は、契約内容を遵守する義務を負い、相手方が義務を履行しない場合、履行を求める権利があります。それでも相手方が応じない場合、損害賠償請求などの法的措置を講じることが可能です。裁判を通じて契約の履行を強制することもできます。
契約書の役割
契約書とは、これらの契約内容を明確に記載し、証拠として残すための書面です。
契約は口頭でも成立しますが、時間が経つと双方の認識にズレが生じたり、「言った・言わない」の争いが発生したりするリスクがあります。契約書を作成することで、こうしたトラブルを未然に防ぎ、契約の内容を証拠として明確に残すことができます。
また、契約書は単なる証拠にとどまらず、ビジネスの実務指針としても活用されます。特に複雑な取引では、契約書を参照しながら適切に業務を遂行することが求められます。
契約書は、スムーズな取引を実現し、万が一のトラブルを解決するための重要なツールなのです。
契約書を作るメリット
契約は口頭でも成立しますが、契約内容を明確にし、紛争を防ぐためには「契約書」を作成することが重要です。契約書を作成することで、以下のようなメリットがあります。
1. 契約内容の明確化とトラブルの未然防止
契約書を作成することで、当事者間の誤解を防ぎ、合意内容を明確にすることができます。これにより、契約後の認識のズレによる紛争を予防できます。
また、契約書の作成過程では、条項の確認や交渉を行うため、「この場合はどうなるのか?」といった未考慮のケースに気付くことができます。契約締結前に取引をシミュレーションし、問題が発生した際の対応策を事前に検討することが可能となります。結果として、取引開始後の不要な交渉や契約変更の手間を削減できます。
2. 証拠としての効力
契約をめぐって争いが生じた場合、契約書は当事者の合意内容を証明する重要な証拠となります。
裁判になった際、契約書があれば、そこに記載された内容が当事者の合意事項であると判断されます。一方、口約束のみでは、当時の合意内容を正確に証明することが難しく、証拠としての信頼性に欠ける可能性があります。
相手方と署名・押印した契約書を作成することで、万が一のトラブル発生時に自身の権利を適切に主張することができます。
3. 交渉を有利に進めるためのツール
契約書の作成を相手方に任せてしまうと、どうしても相手方に有利な内容になりがちです。一度提示された契約案は、その枠組み内で修正を行うことになるため、大幅な変更が難しくなります。
そのため、契約書の作成は可能な限り自社で主導することが望ましいです。自社のビジネスに適した契約条件を盛り込むことで、より有利な契約内容を確保することが可能になります。
契約書は、取引の安全性を確保し、事業を円滑に進めるための不可欠なツールです。適切な契約書を作成し、法的リスクを最小限に抑えましょう。
契約書作成の流れ
実務において、契約書は以下のようなプロセスを経て作成されます。
1. 契約類型の特定
契約には、金銭消費貸借契約、売買契約、委託契約、請負契約など多様な類型があり、一つの契約書に複数の契約類型が含まれることも珍しくありません。例えば、契約書のタイトルが「委託契約書」となっていても、実際の内容が「請負契約」に該当する場合、請負契約としての権利義務が発生します。
したがって、契約の本質を正確に把握し、それに応じた条項を適切に定めることが重要です。
2. 契約案の作成
契約類型に応じた一般条項を組み込むとともに、取引の具体的な事情を反映させる必要があります。インターネット上の雛形は、一見適切に見えても、実際の取引内容を反映していなかったり、いずれかの当事者に過度に有利な内容になっている場合があるため、そのまま使用するのはリスクが伴います。
契約書は、将来的な紛争を未然に防ぐ役割を果たすため、実態に即した内容にしなければ、後々のトラブルの原因となる可能性があります。
3. 契約相手との交渉
作成した契約案を相手方に提示し、各条項について協議を行います。すべての条件が一方的に受け入れられることは稀であり、交渉の過程では、譲歩できる部分と譲れない部分を明確にしながら、交渉が停滞しないよう慎重に進めることが求められます。
4. 契約書の締結(署名・押印)
契約内容について双方の合意が成立したら、必要な通数の契約書を作成し、署名・押印を行います。締結方法についても、電子契約の活用や、公正証書の作成など、契約の性質や当事者の要望に応じた適切な形式を選択することが重要です。
適切な契約書の作成と締結プロセスを経ることで、法的リスクを最小限に抑え、安全な取引を実現することができます。

弊所で取り扱う契約書
弊所では、企業間取引や個人間契約を含む幅広い契約書の作成・チェックを承っております。主な取扱契約書として、業務委託契約書、売買契約書、賃貸借契約書、秘密保持契約書(NDA)、雇用契約書、フランチャイズ契約書、ライセンス契約書などがございます。
また、各種ビジネスに応じたオーダーメイドの契約書も作成可能です。インターネット上の雛形では対応しきれない取引の実態に即した契約内容を反映し、法的リスクを最小限に抑えます。契約書の作成・レビューに関するご相談はお気軽にお問い合わせください。
取り扱っている契約書の例 | |
商取引契約 | 委託・請負契約 |
取引基本契約書 継続的売買契約書 販売店/代理店契約書 フランチャイズ契約書 | 開発委託契約書 製造委託契約書 コンサルティング契約書 |
知的財産契約 | 不動産契約 |
著作権ライセンス契約書 特許ライセンス契約書 ソフトウェアライセンス契約書 | 土地/建物売買契約書 建物賃貸借契約書 |
和文契約書サービス料金
和文契約書の作成
基本料金 [総文字数(タイトルなども含む)で5,000文字まで]
30,000円~(税抜)
※総文字数が5,000文字を超えた場合、500文字毎に2,000円追加
和文契約書の審査
基本料金 [総文字数(タイトルなども含む)で5,000文字まで]
15,000円~(税抜)
※ 総文字数が5,000文字を超えた場合、500文字毎に2,000円追加。
※ 費用はご依頼内容により変動します。ご依頼内容により正式な御見積書を提示させていただきます。 ※ 送料等が発生する場合は実費を別途頂戴いたします。 ※ お客様の代理として相手方と交渉をおこなうことや係争業務には対応しておりません。 |
英文契約書の作成・審査
海外企業との新規取引で英文契約書を作成する必要がある
相手方から提示された英文契約書が長文で難解、内容を正確に理解できない
国際取引では契約書がすべて
日本国内の契約では、「協議条項」と呼ばれる柔軟な取り決めが一般的に含まれています。これは、予期しない事態が生じた際に、契約当事者同士で話し合いによる解決を図るためのものです。日本企業同士であれば、相互の信頼関係を前提に、このような条項が有効に機能することが多いでしょう。むしろ、過度に権利義務を細かく主張することで、取引関係を損なうリスクすら考えられます。
しかし、国際取引において曖昧な契約は大きなリスクとなります。取引相手の文化・商慣習・法制度は日本とは異なり、国内取引のように柔軟な話し合いが期待できるとは限りません。契約書に明確な定めがない場合、想定外のコスト負担を巡るトラブルや、契約解除・損害賠償といった重大な問題に発展する恐れがあります。そのため、国際契約では詳細に権利義務を定める必要があり、結果として契約書の分量も多くなる傾向にあります。
さらに、国際取引では英文契約書が標準となりますが、契約特有の専門的な英語表現が使われるため、英語に堪能な方であっても正確な理解や作成には高度な知識が求められます。弊所では、英文契約書の作成・審査を通じて、法的リスクを最小限に抑えるサポートを提供いたします。
英文契約書サービス料金
英文契約書の作成:40,000円~(税抜)
英文契約書の審査:20,000円~(税抜)
※契約書の内容、分量等により異なりますので、見積り(無料)をご希望の方はお問い合わせください。
英文契約書の参考日本語訳や和文契約書類の英文への翻訳にも対応しています。
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