東京の自動車登録手続代行

車庫証明申請

車庫証明は自動車登録業務に精通した証である丁種会員の弊所にお任せください

引越しなどの際に必要となる車庫証明。自動車の登録手続きの際 提出書類として必要となるだけでなく、手続きを怠れば罰金を科されるおそれもあるのできちんと対応しておく必要があります。
しかし、車庫証明の申請は管轄する警察署の窓口が開いている時間に申請と受取で少なくとも2回 足を運ぶ必要があり、お仕事などで時間の都合をつけることが難しいことがあると思います。
弊所では警察署へ何度も足を運ぶ面倒な手続きをお客様に代わって行います。

*「丁種会員」とは運輸支局の名簿に登載され、国から委託を受けてナンバー交換に伴う封印作業を行うことができる者です。自動車にナンバ-プレ-トを取り付けるには運輸支局へ自動車を持ち込んで封印を受ける必要がありますが、自動車登録業務に精通した丁種会員はお客様のご自宅や職場等、自動車のあるところへ出張して封印を取り付けることが認められています。

車庫証明を弊所へ依頼するのがお得な理由

車庫証明代行業者の多くが低い料金を提示しておりますが、警察署で必要となる手数料や書類送料等を合計すれば結局 高めになってしまうことが多いかと思います。
弊所はでお客様のご負担をできる限り小さく抑えるため他社に比べ対応地域を限定し、より低価格でサービスをご提供しています。

東京の車庫証明代行

 

  個人のお客様へ
自動車購入や引越しで車庫証明が必要となった時はお気軽にご相談ください。

  ディーラー様・行政書士の先生へ
遠方のお客様へ納車されたときや他業務で警察署へ申請に行く時間がとれないとき、弊所が迅速にサポートします。

・申請書の提出/受取のみ  or  申請書類作成+提出受取   どちらも対応しています
・後払い、月末払い条件でも対応していますのでご相談ください

弊所の車庫証明 対応地域

東京23区  ※自動車登録については全国対応いたします
車庫証明を管轄している警察署は自宅や会社の所在地ではなく、車の保管場所の所在地を管轄する警察署となります。

代行料金

対応地域 一律 7,600円(税抜き)
※警察署の申請手数料2,600円が上記代行料金に別途加算されます。
※交通費は上記代行料金に含まれます。
※お客様への車庫証明の郵送は原則 レターパックを利用してお届けします(送料弊所負担)。

車庫証明とは

車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)には、車の所有者は保管場所を確保すること、そして車庫証明の申請をすることが定められています。車庫法の定めにしたがい申請し、適切に車の保管場所があることが証明されたときに交付されるのが自動車保管場所証明書(通称「車庫証明」)です。

このようなときに車庫証明が必要です
引越ししたとき
保管場所が変わったとき
新車・中古車を購入したとき
他者から車を譲り受けたとき

車庫証明の交付を受けるための条件

車庫証明の交付を受けるには申請する保管場所(車庫)が以下のような条件を満たしている必要があります。

駐車場、車庫、空き地など道路以外の場所であること
自動車を使用する本拠地(住所)から直線距離で2km以内であること
自動車が通行できる道路から支障なく出入りでき、
     かつ、自動車全体が道路へはみ出すことがなく置けること
保管場所として使用できる権利を持っていること

※住所を変更した場合、たとえ車庫に変更がなくても新しく車庫証明をとる必要があります。その場合も新しい住まいから車庫までの距離は2km以内が条件となります。2km以上離れた場合は車庫証明を取得することができないので、条件にあった保管場所を確保する必要があります。
※アパートやマンションの専用駐車場や月極駐車場など賃貸している駐車場で車庫証明を取得する場合、「保管場所使用承諾証明書」が必要になります。保管場所使用承諾証明書は車庫となる不動産所有者である大家さんや管理会社の署名・捺印が必要になります。

申請必要書類

自分の土地・建物を使用する場合(保管場所が自分の所有)

① 自動車保管場所証明申請書
② 保管場所標章交付申請書
③ 保管場所の所在図・配置図
④ 保管場所使用権原疎明書面(自認書)

賃貸駐車場などの場合(保管場所が他者の所有)

① 自動車保管場所証明申請書
② 保管場所標章交付申請書
③ 保管場所の所在図・配置図
④ 保管場所使用承諾証明書

※①②の申請書は車検証コピーなどの必要な情報をご提供いただけましたら無料で作成します。

ご依頼の際は次の書類もあわせてご提供ください
a. 使用の本拠の位置を確認できる書類
個人は実際に住んでいる所、法人は事業所等の活動実態のある所の公共料金領収書、印鑑証明書、住民票、運転免許証、登記簿謄本等のコピー
b. 委任状
警察署で万一書類に不備が見つかった場合、その場で訂正を可能とするためです。
委任状への押印は認印で結構です。
書式はこちらからご提供します。

所在図・配置図作成サービス

必要書類である保管場所(車庫)の所在図・配置図を作成するのがご面倒な場合、弊所が現地調査のうえ作成します。

  料金  5,000円(税抜き)

ご依頼から車庫証明取得までの流れ

1.電話またはEメールでご依頼ください
           

2.弊所から見積もりと必要書類についてご連絡します
           

3.代行料をお支払いいただきます
           

4.必要書類を送付いただきます
           

5.弊所が管轄警察署へ車庫証明申請します
           

6.弊所が管轄警察署から車庫証明書類を受領します
           

7.弊所が車庫証明書類をお客様へ郵送します(レターパックプラス)


  手続完了後 お客様へご提供する車庫証明書類は次の3点です。

  ①自動車保管場所証明書
  ②保管場所標章番号通知書
  ③保管場所標章

 

  申請から車庫証明書類の郵送まで進捗状況を随時ご報告します
  安心してお任せください

 

自動車登録

面倒な登録手続きをスピーディーに処理します

自動車登録(普通車)の種類

新規登録

新車・中古車でナンバーのついていない車を登録する場合

登録されていない自動車は公道を走行することが認められませんので、使用する場合は運輸支局で登録申請が必要です。新規登録には、いわゆる「新車新規」と「中古車新規」の2種類があり、新車新規は新しい車を公道で走れるようにするための手続きで、中古車新規は一時抹消した車を再度公道で走れるようにする手続きになります。
※封印を取り付ける為、運輸支局へ車の持ち込み又は出張封印が必要となります。

移転登録 (名義変更)

自動車を売買等により譲渡または譲り受ける場合(自動車の所有者が変わる場合)

所有者の変更の日から15日以内に移転登録の申請が必要です。
新所有者は使用の本拠の位置を管轄する運輸支局で手続きを行います。
※使用の本拠の位置が変わる(ナンバー変更をともなう)移転登録の場合、運輸支局へ車の持ち込み又は出張封印が必要となります。

変更登録

引っ越しや結婚などで氏名、住所、使用の本拠の位置等に変更があった場合

変更があった日から15日以内に変更登録の申請が必要です。
※使用の本拠の位置が変わる(ナンバー変更をともなう)変更登録の場合、運輸支局へ車の持ち込み又は出張封印が必要となります。

抹消登録

登録を受けている自動車の使用を一時中止する場合、解体処理をした場合、自動車を輸出する場合

番号変更

ナンバープレートを紛失、盗難、き損等した場合

自動車ナンバーと管轄運輸支局

自動車登録手続を行う管轄運輸支局および自動車ナンバーは、「使用の本拠の位置」により決まります。
使用の本拠の位置とは、自動車の保有者や管理者の所在地をいいます。通常、個人所有の場合は住所または居所であり、法人の場合は実際に使用する営業所等の所在地となります。
使用の本拠の位置が変わることで管轄運輸支局が従前と変わる場合、ナンバー変更が必要となります。
同一管轄運輸支局内であればナンバー変更は必要ありません。ただし、希望すればナンバー変更は可能です。(別途ナンバープレート代が必要)

使用の本拠の位置 ナンバー 管轄運輸支局
品川区、千代田区、中央区、港区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、各島しょ部 品川
世田谷
東京運輸支局
足立区、台東区、墨田区、江東区、荒川区、葛飾区、江戸川区 足立
江東
葛飾
足立自動車検査登録事務所
練馬区、新宿区、文京区、中野区、杉並区、豊島区、北区、板橋区 練馬
杉並
板橋
練馬自動車検査登録事務所
多摩市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、国立市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、稲城市、西東京市 多摩 多摩自動車検査登録事務所
八王子市、青梅市、日野市、福生市、羽村市、あきる野市、西多摩郡 八王子 八王子自動車検査登録事務所

 

料金表

新規登録(税抜)

東京運輸支局 8,800円
足立自動車検査登録事務所 9,900円
練馬自動車検査登録事務所 9,900円

※ 実費(登録印紙代、ナンバープレート代、郵送料、交通費等)、自動車税が発生する場合は別途請求

移転登録(税抜)

東京運輸支局 8,800円
足立自動車検査登録事務所 9,900円
練馬自動車検査登録事務所 9,900円

※ 実費(登録印紙代、ナンバープレート代、郵送料、交通費等)、自動車税が発生する場合は別途請求

変更登録(税抜)

東京運輸支局 8,800円
足立自動車検査登録事務所 9,900円
練馬自動車検査登録事務所 9,900円

※ 実費(登録印紙代、ナンバープレート代、郵送料、交通費等)、自動車税が発生する場合は別途請求

新規登録のご依頼の流れ

公道を走るには運輸支局に申請し登録を受ける必要があります。これを新規登録といいます。
新規登録には、いわゆる「新車新規」と「中古車新規」の2種類があり、新車新規は新しい車を公道で走れるようにするための手続きで、中古車新規は一時抹消した車を再度公道で走れるようにする手続きです。
※封印を取り付ける為、運輸支局へ車の持ち込み又は出張封印が必要となります。

1.メール又は電話にてご依頼ください

2.お見積り

3.お支払い

4.必要書類の準備

5.新規登録申請

6.車検証等の書類は、ナンバー封印時にお渡しします。

NOTE
ナンバー封印には2つの方法があります。
①申請日に車を運輸支局に持ち込んでいただき、ナンバー取り付け後 係員が封印をする方法
②弊所がご自宅に伺い、ナンバー取り付け後、封印を行う方法
新規登録の必要書類
所有者と使用者が同一の場合 所有者と使用者が異なる場合
  • 委任状(実印押印)
  • 申請書(1号様式)
  • 手数料納付書
  • 譲渡証明書
  • 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
  • 車庫証明書(発行後1ヶ月以内)
  • 完成検査終了証(新車新規登録の場合)
  • 登録識別情報等通知書(中古新規登録の場合)
  • リサイクル券(新車新規登録の場合)
  • 自動車損害賠償責任保険証明書
  • 自動車重量税納付書
  • 所有者・使用者双方の委任状(実印押印)
  • 申請書(1号様式)
  • 手数料納付書
  • 譲渡証明書
  • 所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
  • 使用者の住民票(発行後3ヶ月以内)
  • 車庫証明書(発行後1ヶ月以内)
  • 完成検査終了証(新車新規登録の場合)
  • 登録識別情報等通知書(中古新規登録の場合)
  • リサイクル券(新車新規登録の場合)
  • 自動車損害賠償責任保険証明書
  • 自動車重量税納付書

 

※ 型式指定自動車については、完成検査終了証を提出することにより自動車の提示は省略されます。
※ 新車新規登録の場合の完成検査終了証(新車)の有効期限は9ヶ月になります。
※ 中古車新規登録の場合の保安基準適合証(中古車)の有効期限は検査の日から15日になります。
※ 予備検査証の有効期限は3ヶ月になります。

移転登録のご依頼の流れ

自動車を売買したときや譲渡をしたときには、移転登録(名義変更)が必要です。
移転登録は、車を購入した日または納車された日から15日以内にする必要があります。
まず警察署で車庫証明書の取得し、新たな使用者の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局に申請します。
※使用の本拠の位置の変更により管轄運輸支局が変更となる場合、ナンバーの変更が必要となります。

ナンバー変更無しの場合

1.メール又は電話にてご依頼ください

2.お見積り

3.お支払い

4.必要書類の準備

5.移転登録申請

6.車検証等の郵送

ナンバー変更有りの場合

1.メール又は電話にてご依頼ください

2.お見積り

3.お支払い

4.必要書類の準備

5.移転登録申請
※申請日に車を運輸支局へ持ち込んでいただきます。

6.登録後、運輸支局の係員により封印が行われます。
※車検証等の書類はその際にお渡しします。

NOTE
ナンバー封印には2つの方法があります。
①申請日に車を運輸支局に持ち込んでいただき、ナンバー取り付け後 係員が封印をする方法
②弊所がご自宅に伺い、ナンバー取り付け後、封印を行う方法
移転登録の必要書類
新所有者と新使用者が同一の場合 新所有者と新使用者が異なる場合
旧所有者の必要書類

  • 委任状(旧所有者の実印押印)
  • 申請書(1号様式)
  • 手数料納付書
  • 車検証原本
  • 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
  • 譲渡証明書(旧所有者の実印押印)
  • 自動車税申告書

新所有者/新使用者の必要書類

  • 新所有者の委任状(新所有者の実印押印)
  • 新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
  • 新所有者の車庫証明(発行後1ヶ月以内)
旧所有者の必要書類

  • 委任状(旧所有者の実印押印)
  • 申請書(1号様式)
  • 手数料納付書
  • 車検証原本
  • 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
  • 譲渡証明書(旧所有者の実印押印)
  • 自動車税申告書

新所有者/新使用者の必要書類

  • 新所有者の委任状(新所有者の実印押印)
  • 新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
  • 新使用者の委任状(新使用者の実印押印)
  • 新使用者の住民票(発行後3ヶ月以内)
  • 新使用者の車庫証明(発行後1ヶ月以内)

 

変更登録のご依頼の流れ

引っ越しや結婚などで自動車の所有者の住所や氏名、法人の名称、使用者に変更が生じたときは変更登録が必要です。
変更登録は、事由が生じたら15日以内に手続きを行います。
まず警察署で車庫証明書を取得し、新たな使用の本拠の位置を管轄する運輸支局に申請します。
※使用の本拠の位置の変更により管轄運輸支局が変更となる場合、ナンバーの変更が必要となります。

ナンバー変更無しの場合

1.メール又は電話にてご依頼ください

2.お見積り

3.お支払い

4.必要書類の準備

5.変更登録申請

6.車検証等の郵送

ナンバー変更有りの場合

1.メール又は電話にてご依頼ください

2.お見積り

3.お支払い

4.必要書類の準備

5.変更登録申請
※申請日に車を運輸支局へ持ち込んでいただきます。

6.登録後、運輸支局の係員により封印が行われます。
※車検証等の書類はその際にお渡しします。

NOTE
ナンバープレート変更は次のいずれかで行います。
①車を運輸支局に持ち込んでいただき、ナンバープレート変更後 係員が封印をする方法
②弊所がご自宅に伺い、ナンバープレートを変更後 封印を行う方法
変更登録の必要書類
住所変更
所有者・使用者が同一の場合 所有者・使用者が異なる場合
  • 委任状
  • 申請書(1号様式)
  • 手数料納付書
  • 自動車税申告書
  • 車検証原本
  • 車庫証明(発行後1ヶ月以内)※1
  • 住民票(発行後3ヶ月以内)※2

※1 使用の本拠の位置が変更となる場合のみ
※2 法人の場合は登記事項証明書

  • 所有者・使用者双方の委任状
  • 申請書(1号様式)
  • 手数料納付書
  • 自動車税申告書
  • 車検証原本
  • 車庫証明(発行後1ヶ月以内)※1
  • 所有者・使用者双方の住民票(発行後3ヶ月以内)※2
  • 自動車損害賠償責任保険※3

※1 使用の本拠の位置が変更となる場合のみ
※2 法人の場合は登記事項証明書
※3 構造変更時のみ

氏名変更
所有者・使用者が同一の場合 所有者・使用者が異なる場合
  • 委任状
  • 申請書(1号様式)
  • 手数料納付書
  • 車検証原本
  • 車庫証明(発行後1ヶ月以内)※1
  • 戸籍謄本/抄本(発行後3ヶ月以内)※2

※1 使用の本拠の位置が変更となる場合のみ
※2 法人の場合は登記事項証明書

  • 所有者・使用者双方の委任状
  • 申請書(1号様式)
  • 手数料納付書
  • 車検証原本
  • 車庫証明(発行後1ヶ月以内)※1
  • 戸籍謄本/抄本(発行後3ヶ月以内)※2
  • 住民票(発行後3ヶ月以内)
  • 自動車損害賠償責任保険※3

※1 使用の本拠の位置が変更となる場合のみ
※2 法人の場合は登記事項証明書
※3 構造変更時のみ

 

 

出張封印

封印は後部ナンバープレートの左上に取り付けられているもので、ナンバープレートの取り外しができないようにすることで当該自動車が正式に登録されていることを公証するものです。

通常は運輸支局等に自動車を持ち込んで係員により封印取付けをしてもらう必要がありますが、丁種封印の資格を有する行政書士は自動車の保管場所(ご自宅駐車場等)に伺い、新しいナンバープレートの取り付けと封印を行うことができます。これを出張封印とよびます。出張封印により、お客様が運輸支局まで自動車を持ち込む手間を省くことができます。

◆弊所では行政書士の先生方からの丁種封印再々委託にも対応しております。

出張封印料金(税抜)

品川・世田谷ナンバー 8,700円
足立・江東・葛飾ナンバー 9,500円
練馬・杉並・板橋ナンバー 9,500円

丁種封印再々委託(税抜)

品川・世田谷ナンバー 5,000円
足立・江東・葛飾ナンバー 6,000円
練馬・杉並・板橋ナンバー 6,000円


ご依頼前にご確認ください
次の場合は出張封印の対応ができませんので事前にご確認ください。

ナンバープレートのネジがさび付いている
車の状態によりネジがさび付いていて外せない場合があります。
あらかじめご確認ください。

■ナンバープレートに特殊なネジ・ロックがついている
盗難防止用のネジ・ロックがついている場合は専用の工具がなければ外せません。
あらかじめご確認いただき必要な場合は工具をご用意ください。

自動車販売業者からの売買
封印権を持っている新車ディーラーや中古車ディーラーとの売買では行政書士は封印できません。ディーラーに封印権を持っているかご確認ください。

一部の外国車や旧車
出張封印では車台番号が車体に刻印されていること確認し、写真撮影して記録を残す必要があります。一部の外車や旧車では刻印場所が見つからない、かすれて読めない、ということがあります。その場合は封印できないので、あらかじめ車体のご確認をいただくか、弊所にご相談ください。刻印がある場所をご案内します。