当所では外国人のビザ(在留資格)取得サービスを提供しています。世間一般に「就労ビザを取得する」などといいますが、ビザは正しくは査証を意味し、世間一般で使われるビザ(就労ビザなど)とは異なる性質のものです。
ここでは査証と在留資格がそれぞれ日本においてどのような役割を果たしているか解説したいと思います。
査証とは
日本に入国しようとする外国人は原則として有効な査証を所持していなければいけません。
査証は外務省の管轄で発給されており、入国を希望する外国人は海外の日本大使館・領事館に対して発給申請します。査証審査では、その外国人が日本に入国することが保安上の理由により問題が生じるおそれがないかをチェックし、問題がないと判断された場合に日本大使館・領事館により発給されます。
査証は、いってみれば外務省から次に述べる在留資格を管轄している法務省への推薦状のような役割を果たしています。
査証が発給されると外国人本人のパスポートに貼付され、日本入国時に提示することにより上陸審査が行われます。
査証は3ヶ月限り有効で入国時にその役目を終えます。
尚、就労以外の観光などを目的とした短期滞在で日本に入国する場合、入管手続き円滑化の為、一定の国・地域の外国人に対しては、査証免除措置を実施しています。つまり、この措置の対象とされている国・地域から、短期滞在を目的として日本に入国する外国人は査証の発給を受ける必要がないということです。
新聞などで日本のパスポート・パワーが世界1位などと報じられることがありますが、これは日本国民が海外旅行等する際に渡航国から査証免除措置を得ている国の数が日本が世界で最も多いということを意味しています。
ちなみに「短期滞在」は商用、会議、観光、親族知人訪問などが該当します。
日本で報酬を受ける活動に従事する場合や各国毎に定められる滞在期間を超えて滞在する場合には査証申請が必要となります。
在留資格とは
一方、在留資格は査証と異なり法務省が管轄しており、下部機関の出入国在留管理庁が審査し許可を出しています。
査証をもって日本に入国する外国人が、日本に在留し、特定の活動を一定期間することができる身分または地位を類型化したものです。就労を目的とした在留資格(例えば、「教育」や「技術・人文知識・国際業務」)や配偶者の身分で滞在する「家族滞在」などがあります。
在留資格ごとにそれぞれ許可基準が設けられており、日本に滞在する外国人は必ずいずれか1つの在留資格を持って滞在しています。
以上のように査証と在留資格は異なる役所が担当しており、「査証」は入国前の保安面審査、「在留資格」は入国後の活動についての審査となっています。
就労など中長期で日本に滞在する場合には査証・在留資格を共に取得する必要があります。
査証は外国人本人が現地で手続きを行うことになります。一方、在留資格は当所のような入管業務を扱う専門家が申請書類の作成から出入国在留管理庁への申請までを一括して代行しています。
当所では、外国人採用を担当されている企業や海外にいるご家族を日本に呼びたい方のために在留資格取得をサポートしています。お気軽にご相談ください。