今回は日本に在住する外国人を雇用する場合に会社側が対応しなければならないことをお伝えします。
外国人が日本に在住している場合、その外国人は有効な在留資格(以下、ビザ)を有しているはずです。
観光で来ている場合、働いている場合、日本人と結婚している場合などそれぞれの背景に応じたビザが出入国在留管理庁(以下、入管)から与えられています。
観光などの短期で日本に滞在している場合を除いて、中長期に在住する外国人には在留カードが交付されています。
在留カードにはその外国人がどのようなビザを持って日本に滞在しているか、いつまでそのビザが有効か等 様々な個人情報が記載されています。
外国人採用前に必ず在留カードを確認
皆さんがこれから外国人を採用しようとする場合、面接で在留カードの原本を確認し、そのまま採用しても問題がないか / 採用する場合にビザ手続きが必要か等を大まかに知ることができます。
有効期限が切れたビザで滞在している外国人を雇用した場合、その外国人だけでなく、雇用した事業主も3年以下の懲役または300万円以下の罰金という重いペナルティが課されます。
採用前に必ず在留カードを確認してください。
必要に応じてビザを変更する
在留カードに記載されているビザが留学などそのままでは業務に就かせることができないビザの場合、必ず就労開始までに適切な就労ビザに変更する手続きが必要です。
就労が許可されたビザを持っていても担当業務を行うことが認められないビザの場合もありますので、疑問を持たれた場合は当所などの専門家や関係機関に相談してください。
ハローワークへの雇用届出
雇用後、ハローワークに届出を行ってください。
雇用形態に応じて、アルバイトの場合は外国人雇用状況届出の提出、正社員の場合は雇用保険被保険者資格取得届の提出となります。
上記のビザ手続き・ハローワークへの届出を除けば、会社側が守らなければならない労働関係法令、各種保険/税務の手続きは日本人従業員の場合と基本的に同じです。
ビザの更新
最後に、ビザには有効期間がありますので、雇用中 ビザ期限が近くなったら忘れずに入管で更新手続きを行ってください。ビザ更新は期限の3か月前から申請することができます。
わからないこと点があったときはそのままにせず、関係機関や当所へご相談ください。