今回は在留カードを失くしたときの再交付手続きについてお伝えします。

日本に中長期で滞在している外国人は在留カードを交付されています。
在留カードを交付されている外国人は常に在留カードを携帯する義務があり、警察官などに提示を求められた場合は提示する義務があります。提示できない場合は不法滞在などを疑われ取り調べられたりと面倒なことになってしまいます。
したがって、在留カードはパスポートと同じくらい日本に滞在する外国人にとって大切なものです。

しかし、慣れない日本で長く生活しているうちに失くしてしまったり、汚してしまったりしてしまうこともあります。

そこで、次のような場合には在留カードをもう一度申請することができます。

①在留カードを落としたり/盗まれたりして無くなってしまった場合
②在留カードが汚れたり/キズがついてしまった場合
③在留カードの顔写真が良くないのでもう一度作り直したい場合など

 

在留カード再交付の手続き

 

申請場所
自分の住居地を管轄する出入国在留管理官署

申請者
原則 本人が申請します。
一定の場合には家族や行政書士などの専門家に依頼することができます。

必要書類
・在留カード再交付申請書
・顔写真 (4 x 3cm)
・①の場合は失くしたことを証明する書類、②・③の場合は現在持っている在留カード
・パスポート

申請期間
①の場合は失くしたことを知った日から14日以内、②・③は交換を希望するとき

手数料
①・②は無料ですが、③は1,600円かかります。

 


申請は一定の場合 専門家などに依頼することもできますが、申請すれば原則としてその日のうちに新しい在留カードがもらえますので、時間に余裕のある場合は自分で申請してみてください。