ここでは香港に短期滞在査証(以下、ビジタービザ)で滞在中に行うことができる活動について説明します。

就労ビザ等の長期で滞在できるビザを持たない場合、通常 短期滞在を認めるビジタービザを取得することで香港に入ることが認められます。

※日本人の場合、日本・香港間の査証免除措置により、ビジタービザ無しで90日間 香港に滞在することができます。滞在中の活動について課せられる制約はビジタービザを持って滞在する場合と同じです。

香港滞在中 ビジタービザでは違法となる活動

香港の入管条例(入管法に相当)では、ビジタービザで香港に滞在する者に以下の禁止事項を規定しています。

ビジタービザでの禁止事項  [ 香港入管条例から抜粋 ※訳文は弊所追加 ]

(a)  he shall not take any employment, whether paid or unpaid;
  有償・無償にかかわらず就労に就いてはいけない
(b)  he shall not establish or join in any business; and
  起業または事業に参画してはならない
(c)  he shall not become a student at a school, university or other educational institution.
  大学などの教育機関の生徒となってはならない


つまり、観光や出張で香港を訪れた場合、地元学校の学生となることや、たとえお金をもらわなくても仕事をしてはいけないということになります。例えば、香港で起業している友人がいるので、観光ついでに数週間 店舗で手伝いをし、お金は日本国内でもらうという場合でも上記条例に反し違法となりますので注意してください。

香港滞在中 ビジタービザで可能な活動

では、ビジタービザでどこまでのことが可能かについて、香港入境局の回答は次のとおりです。

Under the nomenclature of visit, sightseeing, shopping, social visit and business visit are allowed in Hong Kong.
For business visit, a person permitted to enter Hong Kong as a visitor may generally engage in the following business-related activities: concluding contracts or submitting tenders; examining or supervising the installation/packing of goods or equipments; participating in exhibitions or trade fairs (except selling goods or supplying services direct to the general public), settling compensation or other civil proceedings; participating in product orientation; and attending short-term seminars or other business meetings.


つまり、大きく分けると、観光、ショッピング、知人訪問、商用訪問が認められます。
商用訪問については、契約締結、入札参加、製品の据え付け・梱包の検査・監督、展示会・商談への参加(但し、一般公衆への製品販売・サービスの提供はできない)、報酬等の支払い、製品説明会への参加、短期間のセミナー・会議への参加が認められます。

 

ビジタービザで香港を訪問した際は、入管条例を意識し、禁止事項は行わないよう気を付ける必要があります。例えば、出張で香港を訪問し、商用訪問の範囲で認められていない禁止行為を行ったことが発覚してしまうと、後に赴任が決まり就労ビザ申請をすることとなったときに香港入境局の心証が悪くなるのは必至です。
上記合法とされる活動に当てはまるかはっきりしないケースは香港入境局または弊所にご相談ください。

 

弊所ではスムーズで迅速な香港ビザ取得をサポートしています。就労ビザ等の申請についてご不安をお持ちの際はぜひご相談ください。

 

 

 

 

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