駐在員などとして就労されている方や留学して現地で学ばれている方は、自らがスポンサーとなってご家族とともに香港で生活することができます。そのために配偶者や子が申請するのが「家族ビザ(Dependant Visa)」です。
家族ビザの申請のタイミングは、スポンサーが就労ビザ等を申請する時と同時、またはスポンサーが先にビザを取得し香港で生活をスタートさせた後、どちらでも行えます。
ITが発達した今では、リアルタイムに家族の顔を見ながら話すことも当たりまえの世の中になりましたが、慣れない異国の地で家族と共に生活するというのは互いの絆を改めて強くする良い機会です。
ここではご家族が香港に滞在するために必要となる家族ビザの申請条件と審査基準について解説します。
家族ビザの申請条件
ビザスポンサーとなれる者
以下のビザで滞在する/している者をビザスポンサーとして家族ビザを申請することができます。
- 就労ビザ
- 事業投資ビザ
- 資本投資ビザ *
- 研修ビザ
- 学生ビザ(学位を授与する大学・大学院の課程に限る)
* 資本投資ビザについては2015年1月15日以降 ビザ発給を中断しているため、家族ビザも現在発給していません。
なお、永久居民資格又は無期限居住資格を有する者もスポンサーとなることができます。
家族ビザの申請者となれる者
ビザスポンサーと以下の身分関係を有する者が家族ビザ申請を行うことができます。
- 配偶者
- 一定の条件を満たした同姓パートナー
- 未婚の18歳未満の子供
- 60歳以上の親 (スポンサーが永久居民資格又は無期限居住資格を有する場合に限る)
家族ビザの審査基準
申請は次の条件を満たしていることが許可の必要条件となります。
- 申請者とビザスポンサーの真正な関係が合理的に証明できること
- 申請者に有害な記録が存在しないこと
- スポンサーが十分な扶養能力を有すること
上記 家族ビザの必要条件の他に一般的に他のビザに求められる次の条件も満たしている必要があります。
- パスポートの有効期限が十分に残っていること
- 犯罪記録が無いこと
- 香港にとって負担となる可能性がないこと
※審査基準は情勢に応じて予告なく変更される場合があります。
※家族ビザ申請が全ての発給要件を満たしていたとしても、香港入管局長は自らの判断によりビザ発給を拒否する権限を有しています。
上記のとおり、家族ビザの申請ではスポンサーと申請者との関係や香港で安定して生活できる資力などの証明が審査のポイントとなります。提出書類もその点を意識して証明力の高い資料を揃えることで早期のビザ発給が期待できます。
家族ビザの申請にはスポンサーが必要となる 申請者は配偶者などスポンサーと一定の身分関係を有している必要がある スポンサー及び申請者は互いの身分関係や資力を自ら証明する必要がる スポンサーがまだビザを持っていなくても家族ビザを一緒に申請することができる |
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