ここでは香港の家族ビザと日本の家族ビザを比較して、香港家族ビザが持つメリットについてお伝えします。

家族ビザは例えば夫/妻の香港駐在に連れ添ってくる配偶者や子供に認められるビザです。(備考1)
日本では「家族滞在」と呼ばれる在留資格(以下、ここでは家族ビザとします)にあたります。

 

日本の家族ビザは原則 就労が認められていません。(備考2)

帯同してきた妻がアルバイトやパートに就きたい場合、管轄の出入国在留管理局(以下、ここでは入管と呼びます)から事前に資格外活動許可を得る必要があります
また、上記許可を得た場合でも、週28時間までの就労のみ可能です。

許可を得ずに働いた場合、週28時間を超えて働いた場合、いずれも不法就労となり罰せられます。

一方、

香港の家族ビザでは原則 許可を得ることなく就労可能です。(備考3)

アルバイトはもちろん、正社員として現地の企業に就職すること、さらには起業も可能です。
日本同様、香港でも起業のためのビザは取得難易度が高く、十分な資金・学歴・経験・実績・計画が求められます。

しかし、香港では家族ビザを持っていれば起業ができるため、駐在員の夫に帯同してきた妻が起業して成功を収めているケースは珍しくありません。
香港での起業をお考えの方は、便宜的に配偶者の家族ビザで入境して起業する方法も検討する価値があります。

ちなみに、学校に入学して学ぶことは日本・香港とも入管の許可は不要です。

 

香港入境局HP  家族ビザガイドラインより一部抜粋

Dependants of the following persons are not prohibited from taking up employment in HKSAR:
(a) Hong Kong permanent residents;
(b) Persons who are not subject to a limit of stay (i.e. residents with the right to land or on unconditional stay);
(c) Persons who have been admitted for employment ( as professionals, for investment to establish/join in business or for training); and
(d)Entrants under the Capital Investment Entrant Scheme, the Quality Migrant Admission Scheme or the Admission Scheme for the Second Generation of Chinese Hong Kong Permanent Residents.
However, dependants of persons who have been admitted into the HKSAR to study are prohibited from taking up employment in the HKSAR unless they have obtained prior permission from the Director of Immigration.
All dependants do not require permission from the Director of Immigration to study in the HKSAR.

 

(備考)
1.香港では一定の場合 同姓パートナーにも家族ビザが認められます。
2.日本人の配偶者や永住者の配偶者には就労に制限はありません。
3.ビザスポンサーが留学ビザの場合、家族が就労するには香港入管から事前の許可を得ることが必要です。

 

弊所では香港ビザの申請サポートサービスを提供しています。
就労ビザならびに付随する家族ビザの申請について、面倒な申請書類作成・申請手続きはすべて弊所にお任せください。
また、ビザ申請を自分で行ったものの不許可通知等を受けてお困り際はお気軽にご相談ください。

 

 

 

 

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