英文家族証明書とは
英文家族証明書とは、日本の海外公館(現地の領事館/大使館)から発行される家族関係の英文証明書です。
ビザ申請やその他 現地の役所等に家族の関係を証明する公的な書類として提出するためにのものです。
香港では在香港日本領事館が発行業務を担っています。
香港ビザ申請でもこの英文家族証明書を利用することがあります。
例えば、夫が駐在員として香港で働くことになった場合、妻や子供が一緒に現地で生活する場合には家族ビザ(Dependent Visa)を取得する必要があります。
家族ビザの申請では、就労ビザ等を持つ家族(ここでは夫)がビザスポンサーとなりビザを申請します。家族ビザ申請の審査では、ビザスポンサーが家族を香港で扶養するのに十分な資力を持っているか等が審査されますが、なによりも重要なポイントがビザスポンサーとその家族が、家族ビザ発給において求められる真実の関係性を有しているかという点です。婚姻や親子の関係性の証明責任は申請者側に求められますので、申請者/ビザスポンサーは公的な証明書をもって証明する必要があります。
日本国内であれば役場から発行される戸籍謄本が家族関係を証明する書類として一般に使用されています。香港のビザ申請でも、戸籍謄本を使用することができますが、提出時には英語又は中国語の翻訳を添付する必要があり、さらに翻訳は一定の資格を有する者によってなされる必要があります。
したがって、戸籍謄本から翻訳手配の手間を考えると、在香港日本領事館から発行される英文家族証明書のほうがコストが抑えられ、また、より早く入手することができると思われます。
なお、家族ビザ申請はスポンサーとなる方の就労ビザ等申請と同時またはビザ取得後に申請することができます。ここで説明している英文家族証明書は、スポンサーがビザを持って既に香港で居住している場合の利用を想定しています。
以下では在香港日本領事館で英文家族証明書の発行を受ける手続きについて説明します。
在香港日本領事館での英文家族証明書の発行手続きについて
英文家族証明書等は領事館の手続名としては「身分事項証明」と呼ばれる手続きに該当します。身分事項証明は、その名のとおり申請者本人の身分やその家族との関係を証明するもので、独身・婚姻・離婚・家族などについて領事に証明してもらうことができます。
領事館に行く前にしなければならないこと
日本領事館で英文家族証明等の発行申請をするためには、戸籍謄本の原本とそのコピーが必要となります。
戸籍謄本は自分の本籍地の市区町村役場に直接出向くか郵送請求により取得することができます。本籍地がわからない場合は、住民票に記載されていますので住民票を住所地の役所で取り寄せて調べることができます。
なお、マイナンバーカードをお持ちであればコンビニエンスストアで取得することもできます。
戸籍謄本の取得に必要なもの [役所に直接出向いて取得する場合]
- 申請書 (各役所の書式)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
- 手数料(500円程度。役所により異なります)
- 代理人による申請の場合、委任状、代理人の本人確認書類
※なお、申請者の家族のように同じ戸籍に入っている者が申請する場合、委任状は不要です。
注意:
※英文家族証明書の発行を受けるためには「戸籍謄本」が必要です。戸籍抄本では受け付けられませんのでご注意ください。
※戸籍謄本は領事館の英文家族証明書申請の3ヶ月以内に発行されたものが必要です。
戸籍謄本の取り寄せについても弊所で代行しております。お仕事などで取り寄せが難しい際はご相談ください。
日本領事館での英文家族証明書の申請
英文家族証明書は在香港日本領事館で即日発行(約2時間)されます。申請に予約は不要です。
以下を参考に申請をおこなってください。
身分事項証明申請の必要書類 |
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申請先 |
在香港日本領事館 46 /F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong (最寄り駅 MTR Central駅 A又はB出口) Tel :(852) 2522-1184 |
受付時間 |
月~金 9:15~12:00、 13:30~16:45(土日・休館日を除く) ※申請が14:30以降の場合、証明書発行は翌日となります |
発行手数料 |
90HKドル |
在香港日本領事館 証明・届出ページ |
https://www.hk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consulate01.html |
英文家族証明書の取得後の家族ビザ申請について
英文家族証明書の取得ができたら、家族ビザの他の申請書類とともに香港入境局へ提出してください。ビザ申請では英文家族証明書はコピーの提出で問題ありません。原本は別の機会で必要となることがありますので保管しておいてください。
家族ビザは申請から発給まで約6週間かかります。就労ビザにくらべて審査期間が若干長くなっていますので、香港への家族呼び寄せのスケジュールはこのビザ審査期間も考慮してご検討ください。
(スポンサーが既に香港で勤務しているような場合、そのご家族は家族ビザが発給される前にビジター[観光・親族訪問を目的とした90日のビザなし短期滞在]として訪港し、滞在中に家族ビザの発給を受ける方法もあります)
弊所では香港家族ビザの申請サポートサービスを提供しています。面倒な申請書類作成・申請手続きはすべて弊所にお任せください。延長手続きなどビザ取得後のサポートも万全です。
また、家族ビザを自分で申請したものの不許可通知等を受けてお困り際はお気軽にご相談ください。
弊所が提供する香港ビザサービスは以下リンクをご確認ください。