香港ビザの延長
香港ビザは、ビザの種類によっても異なりますが、例えば就労ビザであれば2年や3年のビザが許可されます。ビザ期限後も滞在する必要があれば、期限までに延長手続きが必要です。延長手続きは原則としてビザ期限の4週間前から期限日までの間に行うこととされています。
ビザ期限はどこに記載されているか
ビザ期限はパスポートに貼付されているビザラベルまたはビザラベル付近に記載されています。
初回発行ビザの場合は、ビザラベルの付近に小さな紙がホッチキスで留められており、そこに「Permitted remain until 日・月・年」と表示されています。
過去に延長をしたことがある場合には、ビザラベル中に「Permission remain extended until 日・月・年」と表示されています。
尚、香港IDカードにはビザ期限は記載されていません。香港IDカードは一度発行されると、ビザ延長にかかわらずカード交換/書換えは原則として行われないからです。
香港ビザの延長許可基準
延長申請の許可基準は「現在有しているビザの発給基準(GEP)を満たしている」ことです。 |
したがって、例えば、ビザ取得時には会社に勤務していてビザが発給されたが、仕事を辞め又は解雇され無職である場合には、ビザの基準を満たしていないので当然延長は認められません。また、たとえビザ取得時と同じ雇用主のもとで働いていても、初回取得時と担当業務や給与などの雇用条件が大幅に異なる場合、慎重に延長書類を準備する必要があります。
また、家族ビザについても、離婚等によって新規取得時から申請者のステータスが変わり、スポンサー不在となっている場合には延長が許可されません。
上に説明した通り、ビザ延長は「ビザ期限の4週間前から期限日まで」の間に行うことが原則必要とされています。
しかし、仕事などでこの4週間のあいだに行うことができないことはあります。また、ビザ延長について香港入境局(以下、香港イミグレ)からは事前に通知などは届きませんので、うっかり手続きするのを忘れてしまうということもあり得ます。
ここでは、原則どおり手続きできない場合にどのように対応すればよいかについて説明します。
ビザ期限経過後の延長手続き
出張の多い駐在員の方などは頻繁にパスポートを開く機会があるので、自分のビザがいつ期限となるか比較的把握されていると思います。しかし、帰省や旅行以外に香港から出られない方などは、うっかり延長期限を過ぎている場合があります。
また、入院など何らかの事情でやむを得ず延長期間中に手続きができないというケースもあります。
ビザ期限が過ぎてしまった場合は原則として新規にビザ申請を行わなければなりませんが、ビザ期限後しばらくの間であれば 例外的に延長手続きが認められる場合があります。※ビザの延長は、香港イミグレにより申請ケース個別に判断されるため、申請の受理が約束されているものではありません。
ビザ延長期間を過ぎてしまってからの申請は例外的な処理であるため、通常の延長申請で求められる書類に加えて、以下の書類を提出することが必要となります。
- ビザ延長が期限までにできなかったことの事情説明書
- 正当な理由によって延長できなかったことを証明する書類(適宜)
- 関係者の嘆願書(適宜)
この特別受理はあくまでもビザ期限を若干経過した場合の措置ですので、長期間ビザが切れたまま滞在していた場合は受理されません。
長期経過に正当な理由がある場合には証明書類を持参して香港イミグレの指示を仰いでください。
[NOTE]
◆ビザ期限が切れてからビザ延長が許可された場合、新しく許可されるビザは旧ビザ期限の翌日からとなり、ビザは形式上途切れていないことになります。 ◆ビザ期限後の延長であっても追加手数料などはなく、通常の手数料と同額です。 |
ビザ延長期間前にする延長手続き
一方、ビザ延長期間(ビザ期限4週間前~ビザ期限日の間)に出張が入っていたり、帰省が必要でどうしても期間中に手続きできない場合があります。
そのような場合には以下の書類を提出することによりビザ延長期間前に延長手続きを行うことができます。
- 延長期間前にビザ延長が必要であることの事情説明書
- 延長期間前にビザ延長が必要であることを証明する書類(適宜)
[NOTE]
◆ビザ延長期間前に延長を行った場合でも、新たに許可されるビザ期間は手続きを行った時を基準とはせず、原則通り旧ビザ期限の翌日からとなります。 ◆この場合の延長も通常の延長手数料で手続きを行うことができます。 |
ビザ延長期間前・期間後の手続きの注意点
ビザ延長期間前/期間後いずれの手続きも例外的な手続きであるため、通常の延長手続きのように申請予約を取ることはできません。
ビザ延長申請は申請数が多く非常に込み合います。しかも、香港イミグレでは、延長申請の1日の受理件数に上限を設けているため、せっかく手続きに行っても当日の処理上限に達していて受理してもらえない場合もあります。したがって、延長手続きでは申請予約を行って指定日時に手続きをおこなうのが通常です。
しかし、今回説明した延長期間前・延長期間後の手続きは例外的に認められているものであるため、申請日時の予約ができません。
予約無しで当日の受理数が上限に達する前に申請する必要がありますので、午前中早めに申請窓口に到着し手続きをすべきことにご留意ください。
以上、ビザ延長の例外ケースの対応についてご紹介しました。
弊所では香港ビザ申請全般のサポートを提供しています。今回説明の例外的な延長手続きの書類作成などが必要な場合は弊所までご相談ください。
弊所が提供する香港ビザサービスは以下リンクをご確認ください。