国際都市 香港という土地柄、そこに駐在している日本人ビジネスマンなどは毎週のように東南アジアなど周辺国へ海外出張される方も多くいらっしゃるかと思います。
そうすると、あっという間にパスポートはスタンプだらけになってしまい、パスポートの増補(日本領事館でパスポートのページを追加する手続き。1回限り可能。)でも間に合わなく、新しいパスポートの申請が必要となります。

しかし、いまお使いのパスポートには就労ビザや家族ビザが貼付されています。
新しいパスポートだけで香港から出入りしようとすると、ビザが貼付されていないために入管で問題となってしまうおそれがあります。

新しいパスポートへのビザ張替え

では、パスポートを新しくした場合、ビザについてはどのように対応すればよいでしょうか。
ビザはパスポートに貼られているので、自分で剥がして新しいパスポートに貼ってしまいたいところですが、それはダメです。

パスポートを新しく作り、元のパスポートとそれに付随するビザの紐づけが切れた場合、香港入管当局では転記(Transfer of Endorsement)というサービスを提供しています。転記(Transfer of Endorsement)は、新しいパスポートに現在のステータスと同一のビザを改めて発行・貼付してくれるサービスです。

転記申請の概要

必要書類
・ID405(定型申請書式)
・新パスポート原本およびコピー
・旧パスポート原本およびコピー
申請先
[就労ビザ及びその者の家族ビザを保有している場合]
本庁の延長セクション
Extension Section
5th Floor, Immigration Tower,
7 Gloucester Road, Wan Chai 
または香港内に5ヶ所ある出張所でも手続き可能
手数料
240HKドル  ※年度ごとに変動します
標準処理期間
即日

※尚、転記申請時及びビザ回収・支払時、申請者は香港に滞在している必要があります。

 パスポートの返納留保について

在香港日本領事館でパスポート申請を行う際、現在お持ちのパスポートは領事館で原則として返納する必要があります。
ただし、香港の永久居民申請(いわゆる永住権)の際に過去のパスポートを参照することもあると思いますので、パスポートの「返納留保」を申し出てください。「返納留保」手続きを行うことにより、古いパスポートを返さずに自分で持っていることができます。

[在香港日本領事館 HPより抜粋]

申請時に現有旅券は返納しなければなりませんが、業務で必要な時は現有旅券を返納せず(返納留保)、新規旅券申請を行うことができます。必要な書類は通常の申請書類に加え、一般旅券返納留保願書(窓口にもあります)を記入し提出して頂く必要があります。
返納留保措置は本人出頭の上、申請する必要がありますので、代理人による申請では受け付けられません。
なお、返納留保措置が受けられるのは当館に在留届を提出されている方に限られます。ただし、中国本土に在住の方が当館で旅券を切替申請される場合にも、 就労ビザ等中国本土在住のための長期滞在ビザを有していることを旅券上で確認できる場合に限って、 返納留保願を受け付けます。

 

以上、転記手続きについて説明しましたが、この手続きは義務ではありません。
手続を行わない場合、多少面倒ですが香港出入りの際  新旧2冊のパスポートを携帯してください。
ビザ更新期限(期限の4週間前)が近ければ、更新手続きで新しいパスポートにビザが発給貼付されるため転記手続きは不要です。可能であれば待ったほうが二度手間にならず良いかと思います。

弊所では香港ビザ申請全般にわたりサービスを提供しています。

 

 

 

弊所が提供する香港ビザサービスは以下リンクをご確認ください。

 

 

香港ビザ申請サポート