ここでは香港家族ビザの延長手続きについて解説します。
家族ビザはパスポート期限などに問題がなければ、ビザスポンサーとなる扶養者(配偶者または親)のビザ期限に合わせてビザが発給されます。
ビザ延長は原則としてビザ期限の4週間前から期限までに申請する必要があります。
(期限の4週間以上前に申請しても受理されません)
なお、ビザ期限が近くなっても香港入境局(以下、香港イミグレ)からビザ延長のお知らせ等は一切届きません。したがって、時々自分のビザ期限に気を付けておき、近くなったら準備をして期限までにビザの延長を行う必要があります。
香港家族ビザ延長の許可基準
延長申請の許可基準は「現在有しているビザの発給基準を満たしていること」です |
したがって、家族ビザを取得して香港で生活している間に配偶者と離婚・死別したような場合、ビザ延長時には当初満たしていた家族ビザの許可基準を満たしていないことになります。
また、申請者の扶養者であるビザスポンサーが仕事を失う等して収入が激減した場合も、ビザスポンサーの扶養能力という点からビザ延長審査で問題になると考えられます。
※なお、ビザスポンサーと香港滞在中に離婚・死別した場合、原則として現ビザの残存期間は合法的に香港に滞在することができます。
香港家族ビザ延長申請の手続概要
必要書類 |
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申請先 |
本庁の延長セクション Extension Section 5th Floor, Immigration Tower, 7 Gloucester Road, Wan Chaiまた、香港内に5ヶ所ある出張所でも手続き可能 |
申請費用 |
230香港ドル ※年度ごとに変動します |
標準処理期間 |
2~3週間 |
香港家族ビザ延長申請のポイント
申請は本人申請が原則となりますがビザスポンサーや第三者に委任することも可能です。
ただし、その場合でも、申請時及びビザ発給時に申請者本人が香港に滞在している必要があります。
ビザ延長申請を行ってから延長手続きが完了するまで原則2~3週間とされていますが、本庁に出頭して申請した場合は通常 申請当日に延長ビザが発給されています。
ビザ延長は処理数が多く大変混みあいます。さらに、香港イミグレでは1日あたりの延長ビザ申請処理数に上限を設けています。したがって、いきなり香港イミグレに申請に行くのではなく、申請日時を予約してから申請に行かれることをお勧めします。
初回ビザでは、香港を出入りしてビザ有効化手続(Validation)を行われた記憶のある方も多くいらっしゃるかと思いますが、ビザ延長ではこの手続きは不要です。
なお、当然のことですがビザ延長を得るために申請書類を偽造したり・変造することは香港入管法に反して違法です。申請内容が疑われる場合には入管担当官によって実地調査が行われることがありますので、くれぐれも事実に基づかない申請は行わないようにしてください。
弊所では香港家族ビザの申請サポートサービスを提供しています。面倒な申請書類作成・申請手続きはすべて弊所にお任せください。ビザ延長手続きを迅速に対応します。
また、家族ビザの延長を自分で申請したが不許可通知等を受けてお困り際はお気軽にご相談ください。
弊所が提供する香港ビザサービスは以下リンクをご確認ください。