駐在員などとして現地で働く家族とともに香港で生活することが認められる「家族ビザ」。家族ビザは、一定のビザスポンサーがいることが条件で、その者との身分関係や資力を証明することで許可されます。
ここでは、家族ビザ申請でどのような書類を香港入境局(以下、香港イミグレ)に提出すればよいか、また、書類を香港イミグレのどこに提出すればよいか等について解説します。
家族ビザは、(1) スポンサーの就労ビザ等と同時に申請する場合と、(2) スポンサーが就労ビザ等を取得した後に家族ビザ単独で申請する場合で提出すべき書類が異なります。以下では、(1)と(2)に分けて説明します。
家族ビザの申請書類
(1) スポンサーの就労ビザ等と同時に申請する場合
- 申請書
同時申請の場合、上記書類(例えば、就労ビザの場合はID990A)に帯同する家族(申請者)について記入するページがありますので、そちらに必要事項をご記入ください。 - 申請者のパスポート写し(顔写真ページ)
- 申請者とスポンサーの身分関係を証明する書類の写し(婚姻証明書、出生証明書など)
- スポンサーのパスポート写し(顔写真ページ)
- スポンサーの就労ビザ等の申請必要書類
(2) スポンサーが就労ビザ等を取得した後に申請する場合
- 申請書
- 申請者のパスポート写し(顔写真ページ)
- 申請者とスポンサーの身分関係を証明する書類の写し(婚姻証明書、出生証明書など)
- スポンサーの香港IDカード写し
- スポンサーのパスポート写し(顔写真ページ及びビザラベル貼付ページ)
- スポンサーの在職証明書写し
- スポンサーの資力を証明する書類の写し(銀行残高明細書、給与明細書など)
- スポンサーの香港での住居を証明する書類の写し(賃貸契約書など)
※申請者・スポンサーの用意する証明書類は全て中国語又は英語で書かれたものが必要です。
日本語等の場合は英語の翻訳版を添付してください。
※16歳未満の申請者は保護者(スポンサーまたはその配偶者)が代わって署名してください。
※個別の状況によって上記以外の追加書類提出を求められる場合があります。
家族ビザ申請書類の提出先
WanChaiのImmigration Tower(香港イミグレ本部)
※最寄り駅 MTR Wanchai駅
申請窓口は上記の(1)就労ビザ等と同時申請か(2)家族ビザのみの単独申請かによって異なります。
(1) 就労ビザ等と同時申請の場合
Employment and Visit Visas Section 24階
(2) 家族ビザのみの単独申請
Other Visas and Permits Section 7階
(1)(2)どちらの場合も申請に予約は不要です
家族ビザの申請後
審査期間
家族ビザの審査期間は申請から約6週間が標準的な期間です。
申請受理通知
スポンサーの就労ビザ等と同時に申請した場合、申請から10日前後で申請書に記入したスポンサーの勤務予定先等に郵便又はFAXで申請受理通知が届きます。(スポンサーが既にビザを持っている場合、受理通知はスポンサーの香港住居宛てに届きます)
申請受理通知には申請リファレンス番号が記載されています。申請リファレンス番号は、後に香港イミグレへの審査状況の確認や問合せで使用します。
ビザ発給通知
申請から6週間程度で香港イミグレからビザ発給通知が郵便/FAXで上記受理通知同様に届きます。
ビザ発行と香港IDカード申請
その後は、香港イミグレに再度出頭し、ビザラベルの発行→ビザ有効化→香港IDカードの申請となります。
なお、ビザラベルの有効期間は発行後3ヶ月ですので、それまでにビザ有効化手続き(Validation)を行う必要があります。
したがって、例えば、ビジターとして香港に入り滞在中に家族ビザを取得した場合、ビザ有効化手続きを行わずにビザラベルを持っているだけでは滞在状況がビジターのままとなります。日本人の場合、ビジターは90日間の期限があり、家族ビザでの滞在とはなっていないことにご注意ください。
ちなみに、前記のとおりビザラベルの有効期間は発行後3ヶ月ですので、ご家族の訪港スケジュールの都合がつくのであれば、スポンサーとなる方の就労ビザ等と同時申請を行うことをお勧めします。スポンサーのビザとの同時申請では、スポンサーの銀行残高明細書や住宅賃貸契約書を提出する必要がないので提出書類が少なくて済みます。
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また、家族ビザを自分で申請したが不許可通知を受けてお困り際はお気軽にご相談ください。
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