家族ビザはスポンサーのビザに付随している

家族ビザで香港に滞在している方は、(スポンサーが学生ビザである場合を除き)現地企業に就職することや、自身で事業を行うことができます。そういった意味で原則として勤務先が固定されている就労ビザに比べ自由度が高いビザといえます。

しかし、家族ビザのステータスは配偶者などのビザスポンサーのビザ(例えば就労ビザ)に付随しているものです。
ビザの有効期限もビザスポンサーのビザに合わせて与えられています。
したがって、もし香港滞在中に配偶者と離婚または死別した場合、家族ビザを持つ者は香港滞在の根拠を失うことになります。

ただし、ビザスポンサーと離婚等したからといってすぐに香港から出ていかなければならないかというと、そうではありません。ビザスポンサーと離婚等した配偶者は今お持ちの家族ビザの有効期限までは原則として香港に滞在することができます。

一方で、家族ビザの更新申請については発給時の基準を満たさなくなっているため行うことができません。
現家族ビザの期限後も引き続き香港滞在を希望する場合、次のような方法により適法に香港に滞在し続けることができます。

就労ビザへのステータス変更 (Visa Status Change)

学歴・職歴等の基準が就労ビザの発給基準を満たすようであれば、現地日系企業や地元企業への就職先を見つけることで、就労ビザへのビザステータス変更を行うことができます。
就労ビザへのステータス変更手続きは基本的に新規の就労ビザと同じ申請書類を提出しておこないます。審査期間は約4週間です。家族ビザの期限が近付いているようであれば早急に申請手続きを行う必要があります。

再婚によるスポンサー変更(Visa Sponsor Change)

家族ビザの有効期間中に婚姻について所定の手続き経て再婚した場合は、新ためて新しい配偶者をビザスポンサーとしてスポンサー変更手続きが可能です。

永久居民の申請(Verification of Eligibility for Permanent Identity Card)

香港での滞在が継続して7年を超えているようであれば永久居民(いわゆる永住権)の申請を検討してください。
7年以上の滞在を書面により証明することができ、その他の要件を満たしていれば取得することができます。(なお、申請直前に7年滞在を満たしていない場合にも一定の条件を満たせば申請を行うことができます。)

 

弊所では香港ビザ申請全般のサポートを提供しています。ビザステータス変更、スポンサー変更、さらに永久居民申請のサポートサービスは弊所までご相談ください。

 

 

 

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