準拠法条項の解説

 

海外との売買契約など国をまたいだ契約で契約当事者間に紛争が起こった場合、どの国の法律に基づいて契約書の規定を解釈し、紛争を解決するかを定める条項が準拠法条項(Governing Law)です。

契約は、契約自由の原則により、当事者間で自由にその内容を定めることができるのが原則です。したがって、例えば、契約書で定めた内容が守られない場合、最終的に裁判に訴えてその履行を実現することが可能です。

しかし、国によってそれぞれ公序良俗や強行法規が存在します。
公序良俗とは、国家・社会の一般的利益や倫理のことです。公序良俗に反する契約は無効であると日本法でも規定されています。
また、強行法規とは、契約当事者の意思にかかわらず適用される法規です。強行法規に反する契約も無効とされています。

したがって、契約当事者が契約で自由に定められるのは公序良俗・強行法規に反しない事項となります。

また、契約書で当事者間の取引に関わる項目をすべてカバーすることは、いかに長大な英文契約書でも難しいでしょう。そのような場合は、例えば日本の法律では、契約書に記載されていないことは民法や商法が適用されます。

準拠法は、それを定めることによって、その契約書が準拠法に沿った妥当な内容なっているかを判断することが可能となり、また、契約書に規定されていない事項をどのように解釈するか準拠法を確認すればよいことから、当事者間の紛争予防・解決の指針となってくれるのです。

準拠法をどの国にするかは、当事者のバーゲニング・パワーにもよりますが、自社としては通常 自国法が望ましいです。また、法的安定性や予見可能性の観点から英米法とすることも考えられます。ただ、必ずしも自国法や英米法が有利というわけではなく、取引内容によっては当該取引についての法律が整備された第三国のほうが適している場合があります。

一方、準拠法を定めなかった場合、裁判に訴えた法廷地の裁判所が当事者の所在国や取引内容等に応じてどの国の法律を適用するかを決定します。それを決定するための法律は各国によって呼び方は異なりますが、抵触法や国際私法などと呼ばれています。
しかし、それでは紛争となったときにどのような結果となるかリスクを見積もることが難しく、せっかく交渉して定めた契約条項も実効性が不安定となってしまいます。

したがって、国際契約では準拠法についてもしっかりと合意し、契約書に定めておく必要があるのです。

 

準拠法条項の例文

 

シンプルな準拠法条項です。なお、アメリカやイギリスでは契約や会社設立の準拠法は州法を指定します。したがって、アメリカの法律を準拠法とする場合でもthe laws of the United Statesとはせずに、州法を指定し以下のように規定します。

This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the State of New York.

 

文末のwithout regard to the principles of conflicts of lawsは「抵触法の原則を除いて」という意味です。これは、下記例では日本法が準拠法とされますが、その日本法に抵触法(どの国の法律を適用するかを決める法律)があり、その抵触法に従うとせっかく日本法を準拠法としたのに別の国の法律が適用されてしまうといった事態を避けるためです。日本法を準拠法とするが、日本法のうち抵触法の適用は除外するということです。

This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of Japan without regard to the principles of conflicts of laws thereof.

 

下記例ではarising under or related to this Agreementとして契約内容そのものの紛争だけでなく、そこから派生した紛争についても準拠法が適用されるよう定めています。

This Agreement, and any claim, controversy or dispute arising under or related to this Agreement, shall be governed by and construed in accordance with the laws of Japan.

 

下記例では契約当事者が両者とも準拠法と異なる国に所在するものの、契約は日本で締結されたものとみなして、日本法を準拠法とすることを定めています。

This Agreement shall be deemed to have been made in Japan. This Agreement and all matters arising out of or otherwise relating to this Agreement shall be governed by the laws of Japan.